民法 第9問
教材: 民法①
サンプル
論点: 成年後見制度
問題
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アからオまでの各記述の正誤を判断し、その組合せを選ぶ。
公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
p1 /
妻のある者が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠くに至ったときは、妻が成年後見人になるのが原則である。
成年後見人は家庭裁判所が職権で選任する。配偶者が当然に成年後見人となるわけではない。
根拠条文:民法7条・e-Govで法令を開く民法843条第1項・e-Govで法令を開く
民法7条―現行条文本文
第七条 (後見開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法843条第1項―現行条文本文
家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
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p2 /
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者については、請求により保佐を開始し、保佐人を選任しなければならない。
「不十分」であれば補助の対象であり、保佐ではない。事理弁識能力の程度と制度が対応している。
根拠条文:民法15条第1項・e-Govで法令を開く民法876条の7・e-Govで法令を開く
民法15条第1項―現行条文本文
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。
ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
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民法876条の7―現行条文本文
第八百七十六条の七 (補助人及び臨時補助人の選任等)
家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。
補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。
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p3 /
本人以外の者の請求によって補助開始の審判をするためには、本人の同意が必要である。
補助開始審判は本人以外の請求による場合、本人同意が必要とされる。
根拠条文:民法15条第2項・e-Govで法令を開く
民法15条第2項―現行条文本文
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
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p4 /
任意後見契約が登記されているときは、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人が後見開始の審判を請求し得ることになり、本人を除き、配偶者や4親等以内の親族も後見開始の審判の請求をすることができない。
任意後見契約が登記されていても、請求権者は受任者等に限られず、本人や配偶者、4親等内親族も請求できる。
根拠条文:民法10条第1項・e-Govで法令を開く民法10条第2項・e-Govで法令を開く民法7条・e-Govで法令を開く民法843条第1項・e-Govで法令を開く
民法10条第1項―現行条文本文
第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
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民法10条第2項―現行条文本文
第十条 (後見開始の審判の取消し)
第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
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民法7条―現行条文本文
第七条 (後見開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
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民法843条第1項―現行条文本文
家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
社会福祉法人や福祉関係の公益法人ばかりでなく、銀行などの営利法人も成年後見人になることができる。
成年後見人は法人でもよく、公益法人に限られない。営利法人である銀行もなり得る。
根拠条文:民法843条第4項・e-Govで法令を開く
民法843条第4項―現行条文本文
成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
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全体要旨
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