民法 第8問
教材: 民法①
司法試験 R04 第1問 / 予備試験 R04 第1問
論点: 未成年者
問題
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未成年者に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
未成年者が子を認知した場合、その未成年者の親権者は、認知を取り消すことができない。
親権者の同意は認知の効力に必要ないため、未成年者がした認知でも親権者はそれ自体を取り消せない。
根拠条文:民法780条・e-Govで法令を開く
民法780条―現行条文本文
第七百八十条 (認知能力)
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
営業を許された未成年者がした法律行為は、その営業に関しないものであっても、取り消すことができない。
営業許可による成年者と同一の行為能力は営業に関する事項に限られる。営業に関しない法律行為は取消し得る。
根拠条文:民法6条第1項・e-Govで法令を開く
民法6条第1項―現行条文本文
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
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p3 /
親権者の同意を得ずに契約を締結した未成年者は、成年に達するまでは、親権者の同意を得なければ、自らその契約を取り消すことができない。
未成年者は原則として法定代理人の同意なくした契約を自ら取り消せる。成年に達するまで待つ必要はない。
根拠条文:民法5条第1項・e-Govで法令を開く民法120条第1項・e-Govで法令を開く民法13条第1項第10号・e-Govで法令を開く
民法5条第1項―現行条文本文
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
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民法120条第1項―現行条文本文
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
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民法13条第1項第10号―現行条文本文
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
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p4 /
親権者の同意を得ずに契約を締結した未成年者は、成年に達するまでは、親権者の同意を得なければ、自らその契約の追認をすることができない。
取消し得る行為の追認は、取消権者に限りできるところ、未成年者は原則として単独では追認できず、法定代理人の同意が必要となる。
根拠条文:民法124条第1項・e-Govで法令を開く民法124条第2項第2号・e-Govで法令を開く
民法124条第1項―現行条文本文
取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
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民法124条第2項第2号―現行条文本文
二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。
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p5 /
未成年者が、親権者の同意があると偽装するために詐術を用いて契約を締結した場合、その契約は取り消すことができる。
詐術により相手方を誤信させた場合は、未成年者側から取消しを主張できない。
根拠条文:民法21条・e-Govで法令を開く民法13条第1項第10号・e-Govで法令を開く
民法21条―現行条文本文
第二十一条 (制限行為能力者の詐術)
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
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民法13条第1項第10号―現行条文本文
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
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全体要旨
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