民法 第7問
教材: 民法①
司法試験 H29 第1問 / 予備試験 H29 第1問(改)
論点: 未成年者
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
Aがその親権者から営業を行うことを許可された後に親権者の同意を得ずに売買契約を締結した場合には、その売買契約がその営業に関しないものであっても、Aは、その売買契約を取り消すことができない。
未成年者は営業許可後も、営業に関しない法律行為については原則として法定代理人の同意が必要である。したがって、営業に関しない売買契約まで当然に取り消せないとはいえない。
根拠条文:民法5条第1項・e-Govで法令を開く民法120条第1項・e-Govで法令を開く民法6条第1項・e-Govで法令を開く
民法5条第1項―現行条文本文
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法120条第1項―現行条文本文
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
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民法6条第1項―現行条文本文
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
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p2 /
Aの親権者が、新聞配達のアルバイトによりAが得る金銭の処分をAに許していた場合において、Aがそのアルバイトによって得た金銭で自転車を購入したときは、Aがその売買契約を締結する際に親権者の同意を得ていないときであっても、Aは、その売買契約を取り消すことができない。
法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内で未成年者が自由に処分できる。アルバイト代の処分を許されていたなら、その範囲内での自転車購入契約は取り消せない。
根拠条文:民法5条第1項・e-Govで法令を開く
民法5条第1項―現行条文本文
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
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p3 /
Aがその親権者の同意を得ずにAB間に生まれた子を認知した場合であっても、Aは、その認知を取り消すことができない。
認知は未成年者本人ができる法律行為で、親権者の同意を要しないとされる。したがって、同意なくした認知でも取り消しはできない。
根拠条文:民法780条・e-Govで法令を開く民法785条・e-Govで法令を開く
民法780条―現行条文本文
第七百八十条 (認知能力)
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
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民法785条―現行条文本文
第七百八十五条 (認知の取消しの禁止)
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
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p4 /
Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合でも、Aが成年に達するまでは、家庭裁判所は、Aについて後見開始の審判をすることができない。
後見開始審判は、未成年者であっても精神上の障害等により事理弁識能力を欠く常況にある者についてできる。成年到達まで待つ必要はない。
根拠条文:民法4条・e-Govで法令を開く民法7条・e-Govで法令を開く
民法4条―現行条文本文
第四条 (成年)
年齢十八歳をもって、成年とする。
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民法7条―現行条文本文
第七条 (後見開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
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p5 /
Aが相続によって得た財産から100万円をBに贈与する旨の契約を書面によらずに締結した場合において、書面によらない贈与であることを理由にAがその贈与を解除したときは、Aが贈与の解除について親権者の同意を得ていなかったときであっても、Aは、贈与の解除を取り消すことができる。
書面によらない贈与の解除は、単に権利を得る・義務を免れる法律行為に当たり、未成年者は法定代理人の同意なくできる場面がある。したがって、親権者同意がなければ当然に取消可能という関係ではない。
根拠条文:民法5条第1項・e-Govで法令を開く民法5条第2項・e-Govで法令を開く民法550条・e-Govで法令を開く
民法5条第1項―現行条文本文
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法5条第2項―現行条文本文
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
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民法550条―現行条文本文
第五百五十条 (書面によらない贈与の解除)
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
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全体要旨
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