民法 第6問
教材: 民法①
司法試験 H28 第1問(改)
論点: 未成年者
問題
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ア.未成年者は、養親となることができない。
イ.15歳に達した未成年者は、遺言の証人となることができる。
ウ.一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
エ.未成年者は、法定代理人の同意を得ずにした法律行為を単独で取り消すことができる。
オ.未成年者は、代理人となることができない。
公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
未成年者は、養親となることができない。
民法792条は20歳到達者の養子縁組を前提にし、未成年者は養親になれないと説明されている。
根拠条文:民法792条・e-Govで法令を開く
民法792条―現行条文本文
第七百九十二条 (養親となる者の年齢)
二十歳に達した者は、養子をすることができる。
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p2 /
15歳に達した未成年者は、遺言の証人となることができる。
民法974条1号は、遺言の証人・立会人になれない者として「未成年者」を挙げる。年齢にかかわらず不可なので、この記述は誤り。
根拠条文:民法974条・e-Govで法令を開く民法974条第1号・e-Govで法令を開く
民法974条―現行条文本文
第九百七十四条 (証人及び立会人の欠格事由)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
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民法974条第1号―現行条文本文
第九百七十四条 (証人及び立会人の欠格事由)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
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p3 /
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
民法6条1項が、営業を許された未成年者はその営業について成年者と同一の行為能力を有すると定める。
根拠条文:民法6条第1項・e-Govで法令を開く
民法6条第1項―現行条文本文
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
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p4 /
未成年者は、法定代理人の同意を得ずにした法律行為を単独で取り消すことができる。
民法5条1項・2項および120条1項の説明どおり、同意を得ずにした未成年者の法律行為は取り消し得る。
根拠条文:民法5条第1項・e-Govで法令を開く民法5条第2項・e-Govで法令を開く民法120条第1項・e-Govで法令を開く
民法5条第1項―現行条文本文
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
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民法5条第2項―現行条文本文
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
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民法120条第1項―現行条文本文
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
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p5 /
未成年者は、代理人となることができない。
民法102条は制限行為能力者でも代理人としてした行為は取り消せないとし、民法13条1項10号で未成年者も制限行為能力者に含まれる。未成年者でも代理人になれる。
根拠条文:民法102条・e-Govで法令を開く民法13条第1項第10号・e-Govで法令を開く
民法102条―現行条文本文
第百二条 (代理人の行為能力)
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
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民法13条第1項第10号―現行条文本文
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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