民法 第5問
教材: 民法①
司法試験 H22 第1問
論点: 未成年者
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
ア /
未成年者は、その法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産を自由に処分することができる。
5条1項ただし書・3項により、法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産は、目的の範囲内に限られず未成年者が自由に処分できる。
根拠条文:民法5条第1項・e-Govで法令を開く民法5条第3項・e-Govで法令を開く
民法5条第1項―現行条文本文
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法5条第3項―現行条文本文
第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。
目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
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イ /
意思表示の相手方が意思表示を受けた時に未成年者であったときは、その意思表示は効力を生じない。
98条2項は、相手方が未成年者でも、後に意思表示を知ったときはその後は対抗できない旨を定める。受領時に未成年者であっても直ちに無効とはならない。
根拠条文:民法98条の2・e-Govで法令を開く民法98条の2第1号・e-Govで法令を開く
民法98条の2―現行条文本文
第九十八条の二 (意思表示の受領能力)
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
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民法98条の2第1号―現行条文本文
第九十八条の二 (意思表示の受領能力)
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
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ウ /
未成年者は、養親となることができない。
792条は20歳に達した者が養子をすることができるとし、4条は18歳で成年とする。未成年者は養親になれない。
根拠条文:民法792条・e-Govで法令を開く民法4条・e-Govで法令を開く
民法792条―現行条文本文
第七百九十二条 (養親となる者の年齢)
二十歳に達した者は、養子をすることができる。
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民法4条―現行条文本文
第四条 (成年)
年齢十八歳をもって、成年とする。
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エ /
未成年者は、遺言をすることができない。
961条は15歳に達した者に遺言能力を認める。未成年者でも15歳に達していれば遺言できるので、全面的に不可とはいえない。
根拠条文:民法4条・e-Govで法令を開く民法961条・e-Govで法令を開く
民法4条―現行条文本文
第四条 (成年)
年齢十八歳をもって、成年とする。
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民法961条―現行条文本文
第九百六十一条 (遺言能力)
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
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オ /
未成年者Aの子に対する親権は、Aの親権者がAに代わって行使する。
818条1項・833条により、成年に達しない子は父母の親権に服し、親権を行う者はその親権に服する子に代わって親権を行う。
根拠条文:民法818条第1項・e-Govで法令を開く民法833条・e-Govで法令を開く
民法818条第1項―現行条文本文
親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
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民法833条―現行条文本文
第八百三十三条 (子に代わる親権の行使)
父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。
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全体要旨
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