民法 第4問
教材: 民法①
司法試験 H20 第2問
論点: 未成年者
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
未成年者は代理人になれない。
民法102条本文は、制限行為能力者が代理人としてした行為は取消しできないとしており、未成年者も代理人になれる前提です。したがって、本記述は誤りです。
根拠条文:民法102条・e-Govで法令を開く民法13条第1項第10号・e-Govで法令を開く
民法102条―現行条文本文
第百二条 (代理人の行為能力)
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法13条第1項第10号―現行条文本文
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
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p2 /
未成年者に対して親権を行う者がいないときは、後見が開始する。
民法838条1号前段は、未成年者に対して親権を行う者がないときに後見が開始すると定めています。
根拠条文:民法838条・e-Govで法令を開く
民法838条―現行条文本文
第八百三十八条
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。
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p3 /
未成年者が他人に損害を与えた場合には、未成年者は不法行為責任を負わず、その監督義務者が不法行為責任を負う。
未成年者でも責任能力があれば民法709条の不法行為責任を負います。また監督義務者の責任も、常に未成年者の代わりに負うものではありません。
根拠条文:民法712条・e-Govで法令を開く民法714条第1項・e-Govで法令を開く民法709条・e-Govで法令を開く
民法712条―現行条文本文
第七百十二条 (責任能力)
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
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民法714条第1項―現行条文本文
前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
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民法709条―現行条文本文
第七百九条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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p4 /
未成年者が婚姻をするには、法定代理人の同意を得なくてはならない。
民法731条は婚姻年齢を18歳とし、未成年者の婚姻はできません。さらに民法738条は成年被後見人の婚姻に同意を要しないとしており、未成年者について法定代理人の同意を要するという記述は誤りです。
根拠条文:民法4条・e-Govで法令を開く民法731条・e-Govで法令を開く民法738条・e-Govで法令を開く
民法4条―現行条文本文
第四条 (成年)
年齢十八歳をもって、成年とする。
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民法731条―現行条文本文
第七百三十一条 (婚姻適齢)
婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
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民法738条―現行条文本文
第七百三十八条 (成年被後見人の婚姻)
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
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p5 /
未成年者であっても、許可された特定の営業に関しては、行為能力を有する。
民法6条1項は、許された営業については未成年者に成年者と同一の行為能力を認めています。したがって本記述は正しいです。
根拠条文:民法6条第1項・e-Govで法令を開く
民法6条第1項―現行条文本文
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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