民法 第3問
教材: 民法①
司法試験 R05 第1問
論点: 胎児
問題
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胎児に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
5. ウ エ
正誤・解説
p1 /
AがBの母Cとの間で締結した、Aの所有する甲土地をBに無償で与える旨の第三者のためにする契約は、その成立の時にBが胎児であったとしても、そのためにその効力を妨げられない。
第三者のためにする契約は、第三者が契約成立時に現存しない場合や特定されていない場合でも有効とされる。胎児であっても、そのことだけで効力は妨げられない。
根拠条文:民法537条第2項・e-Govで法令を開く
民法537条第2項―現行条文本文
前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
胎児の父が胎児を認知するには、胎児の母の承諾を得なければならない。
判例・通説上、胎児認知には母の承諾が必要とされる。したがって、この記述は正しい。
根拠条文:民法783条第1項・e-Govで法令を開く
民法783条第1項―現行条文本文
父は、胎内に在る子でも、認知することができる。
この場合においては、母の承諾を得なければならない。
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p3 /
胎児を受贈者として死因贈与をすることができる。
胎児には原則として権利能力がなく、胎児に認められる例外は法令上限定される。死因贈与はその例外に含まれないため、この記述は誤り。
根拠条文:民法3条第1項・e-Govで法令を開く民法721条・e-Govで法令を開く民法886条第1項・e-Govで法令を開く民法965条・e-Govで法令を開く
民法3条第1項―現行条文本文
私権の享有は、出生に始まる。
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民法721条―現行条文本文
第七百二十一条 (損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
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民法886条第1項―現行条文本文
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
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民法965条―現行条文本文
第九百六十五条 (相続人に関する規定の準用)
第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。
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p4 /
胎児が不法行為により損害を受けたときは、胎児の両親は、出生前に胎児を代理して加害者に対し損害賠償請求をすることができる。
胎児の不法行為による損害賠償請求権は、出生により権利主体として扱われることはあっても、出生前に代理して請求できるわけではない。よって誤り。
根拠条文:民法721条・e-Govで法令を開く
民法721条―現行条文本文
第七百二十一条 (損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
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p5 /
胎児の母は、認知の訴えを提起することができない。
認知の訴えは子、その直系卑属若しくはこれらの者の法定代理人等に認められるが、胎児の母には認められないとされる。したがって正しい。
根拠条文:民法787条・e-Govで法令を開く
民法787条―現行条文本文
第七百八十七条 (認知の訴え)
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。
ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
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全体要旨
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