民法 第2問
教材: 民法①
司法試験 H30 第1問
論点: 胎児
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
胎児を受賫者として死因贈与をすることはできない。
胎児は原則として権利能力がなく、例外は不法行為に基づく損害賠償請求権、相続、遺贈などに限られる。死因贈与はその例外に含まれない。
根拠条文:民法3条第1項・e-Govで法令を開く民法721条・e-Govで法令を開く民法886条第1項・e-Govで法令を開く民法965条・e-Govで法令を開く
民法3条第1項―現行条文本文
私権の享有は、出生に始まる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法721条―現行条文本文
第七百二十一条 (損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
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民法886条第1項―現行条文本文
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
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民法965条―現行条文本文
第九百六十五条 (相続人に関する規定の準用)
第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。
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p2 /
胎児を受賫者として遺贈をすることはできない。
民法965条により、886条1項が受遺者について準用されるため、胎児も遺贈の受遺者となることができる。
根拠条文:民法886条第1項・e-Govで法令を開く民法965条・e-Govで法令を開く
民法886条第1項―現行条文本文
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
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民法965条―現行条文本文
第九百六十五条 (相続人に関する規定の準用)
第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。
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p3 /
胎児の父は、胎児の母の承諾を得ても、胎児を認知することはできない。
民法783条1項は、胎内にある子の認知について母の承諾を要件として認めている。したがって、承諾があれば父は胎児を認知できる。
根拠条文:民法3条第1項・e-Govで法令を開く民法783条第1項・e-Govで法令を開く
民法3条第1項―現行条文本文
私権の享有は、出生に始まる。
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民法783条第1項―現行条文本文
父は、胎内に在る子でも、認知することができる。
この場合においては、母の承諾を得なければならない。
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p4 /
胎児の母は、胎児を代理して認知の訴えを提起することはできない。
判例は、認知請求権は身分権に属し、第三者による行使になじまないとしている。よって、母が胎児を代理して認知の訴えを提起することはできない。
p5 /
胎児のときに不法行為を受けた者は、出生前にその父母が胎児を代理して加害者とした和解に拘束される。
胎児の不法行為による損害賠償請求権について、親族が胎児のためにした和解は胎児を拘束しないとする判例がある。したがって、出生後にその和解に拘束されない。
根拠条文:民法721条・e-Govで法令を開く
民法721条―現行条文本文
第七百二十一条 (損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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