民事訴訟法 第350問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H22 第68問
論点: 不法行為に基づく損害賠償
問題
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東京都目黒区に住所を有するXは、自ら自動車を運転して横浜市内の交差点に差し掛かったところ、静岡市に住所を有するYの運転する自動車と衝突する交通事故に遭った。そこで、Xは、Yを被告として、不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを提起した。この事例に関する次の1から4までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。
公式解答
1 / 4
正誤・解説
1 /
Xは、250万円の支払を求める訴えを静岡地方裁判所、横浜地方裁判所又は東京地方裁判所に提起することができる。
不法行為に基づく損害賠償請求は、不法行為地の裁判籍や被告の普通裁判籍で提起できる。Yの住所地は静岡、事故地は横浜、Xの住所地は東京なので、いずれの裁判所にも提起可能。
根拠条文:民事訴訟法4条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法5条第9号・e-Govで法令を開く民事訴訟法5条第1号・e-Govで法令を開く民法484条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法4条第1項―現行条文本文
訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法5条第9号―現行条文本文
第五条 (財産権上の訴え等についての管轄)
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
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民事訴訟法5条第1号―現行条文本文
第五条 (財産権上の訴え等についての管轄)
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
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民法484条第1項―現行条文本文
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
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2 /
Xが慰謝料の支払のみを求める場合、Xは、請求の趣旨として「被告は、原告に対し、裁判所が相当と認める金額を支払え。」と記載すれば足りる。
請求の趣旨は、原告が裁判所に求める給付の内容・範囲を特定できる必要がある。金額を全く示さず「相当と認める金額」とだけする記載では足りない。
根拠条文:民事訴訟法4条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法5条第9号・e-Govで法令を開く民事訴訟法5条第1号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法4条第1項―現行条文本文
訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
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民事訴訟法5条第9号―現行条文本文
第五条 (財産権上の訴え等についての管轄)
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
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民事訴訟法5条第1号―現行条文本文
第五条 (財産権上の訴え等についての管轄)
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
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3 /
Xが、50万円の治療費及び200万円の精神的損害が発生したとして、250万円の損害賠償を求めた場合において、証拠調べの結果、60万円の治療費、100万円の精神的損害が発生したと認定したときは、裁判所は、Yに150万円の支払を命じなければならない。
損害賠償請求は通常、1個の請求権として扱われるため、認定された損害額の合計が請求額を下回る場合に、その額で一部認容できる。ここでは160万円が認定されるので、150万円に限られない。
根拠条文:民事訴訟法4条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法5条第9号・e-Govで法令を開く民事訴訟法5条第1号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法4条第1項―現行条文本文
訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
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民事訴訟法5条第9号―現行条文本文
第五条 (財産権上の訴え等についての管轄)
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
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民事訴訟法5条第1号―現行条文本文
第五条 (財産権上の訴え等についての管轄)
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
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4 /
事故の発生について自己に2割の過失があったと考えたXが、300万円の損害の一部請求である旨を明示して240万円の損害賠償を求めた場合において、裁判所が、Xには300万円の損害が発生していること及びXに5割の過失があることを認定するときは、裁判所は、Yに150万円の支払を命じなければならない。
一部請求では、認容額は請求額を上限に、過失相殺後の残額で判断する。300万円の損害に5割の過失相殺をすると150万円となり、請求額240万円の範囲内なので、その全額を認容できる。
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第五条 (財産権上の訴え等についての管轄)
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第五条 (財産権上の訴え等についての管轄)
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全体要旨
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