民事訴訟法 第349問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H25 第63問
論点: 要件事実
問題
問題画像

抽出問題文を表示
Xは、甲土地を前所有者であるAから買い受けたところ、Yが同土地を占有しているとして、Yに対し、所有権に基づく甲土地の明渡しを求める訴えを提起した。
公式解答
2. ア エ
正誤・解説
1 /
Xが甲土地をAから買い受けたことはなく、甲土地は、現在もAが所有している。
請求原因②(AからXへの売買)を否認する主張であり、抗弁ではない。
2 /
Xは、甲土地をAから買い受けた後、Bに売り渡した。
請求原因①乃至③と両立し、所有権喪失という法律効果を主張するので、売買契約による所有権喪失の抗弁に当たる。
根拠条文:民法176条・e-Govで法令を開く
民法176条―現行条文本文
第百七十六条 (物権の設定及び移転)
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
3 /
Xは、甲土地をAから買い受けたが、Yも、甲土地をAから買い受けた上で自らに対する所有権移転登記を経由した。
請求原因①乃至③と両立し、対抗要件具備による所有権喪失を基礎づけるので、対抗要件具備による所有権喪失の抗弁に当たる。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
4 /
Yの占有は、Xが甲土地を買い受ける前から、同土地をAから無償で借り受けていることに基づく。
使用借権の主張であり、所有権に基づく返還請求権の発生を覆さないため、抗弁を含まない。
根拠条文:民法605条・e-Govで法令を開く民法10条・e-Govで法令を開く
民法605条―現行条文本文
第六百五条 (不動産賃貸借の対抗力)
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法10条―現行条文本文
第十条 (後見開始の審判の取消し)
第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
5 /
Yの占有は、Xが甲土地を買い受けた後、同土地をXから賃借していることに基づく。
賃借権に基づく占有はXの所有権に対する対抗関係を生じるため、所有権に基づく返還請求を排斥する抗弁となる。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。