民事訴訟法 第351問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 H23 第45問(改)
論点: 貸金返還請求訴訟
問題
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Aに対して売買代金債権を有すると主張するXが、Aに代位して、AのYに対する貸金債権に基づき、Yに対して当該貸金の返還を求める訴えを提起した。
公式解答
3
正誤・解説
1 /
当該訴訟の係属中に、AがYを被告として、XがYに対して求めているのと同一の貸金の返還を求める別訴を提起した場合には、Aの別訴は、重複する訴えの提起として却下される。
説明文は、代位訴訟の当事者はXとAで形式的同一性がないが、115条1項2号により判決効がAに拡張されるため実質的に同一性が認められるとして、Aの別訴は重複訴訟として却下されるとしている。
根拠条文:民事訴訟法142条・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条第1項第2号・e-Govで法令を開く民法423条第1項・e-Govで法令を開く民法71条・e-Govで法令を開く民法47条・e-Govで法令を開く民法231条・e-Govで法令を開く民法142条・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法142条―現行条文本文
第百四十二条 (重複する訴えの提起の禁止)
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
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民事訴訟法115条第1項第2号―現行条文本文
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
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民法423条第1項―現行条文本文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
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民法231条―現行条文本文
第二百三十一条 (共有の障壁の高さを増す工事)
相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。
ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。
前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。
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民法142条―現行条文本文
第百四十二条
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
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民事訴訟法115条第1項―現行条文本文
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
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2 /
Xが訴えを提起した時点で、AのYに対する貸金債権について時効完成猶予の効力が生ずる。
説明文は、民法147条1項1号により「裁判上の請求」に当たり、さらに債権者代位訴訟の判決効が債務者にも及ぶため、訴提起時にAの債権について時効中断(完成猶予)の効力が生じるとしている。
根拠条文:民法47条・e-Govで法令を開く民法147条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民法147条第1項第1号―現行条文本文
一 裁判上の請求
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3 /
AのYに対する貸金債権の弁済期が未到来であることが明らかになった場合、裁判所は、訴えを却下しなければならない。
説明文は、代位権行使の要件として被保全債権の存在と債務者の無資力等を問題にする一方、弁済期未到来が判明した場合は請求棄却とされるとしており、却下ではない。
根拠条文:民法423条第1項・e-Govで法令を開く
民法423条第1項―現行条文本文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
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4 /
法改正(平29法44)により削除
削除前の問題文であり、現行の判断対象ではない。
根拠条文:民法423条第1項・e-Govで法令を開く
民法423条第1項―現行条文本文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
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5 /
訴えの提起前にXのAに対する売買代金債権が消滅していたにもかかわらず、AのYに対する貸金債権の不存在を理由に請求を棄却する判決がされ、その判決が確定した。この場合、Aは、Yに対する訴えを提起して当該貸金債権の存在を主張することを妨げられない。
説明文は、115条1項2号の当事者拡張によりAにも判決効が及ぶが、AとYの関係では当事者適格等を欠くため、右当事者適格看過の判決の効力はAに及ばないとしている。
根拠条文:民事訴訟法115条第1項第2号・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法115条第1項第2号―現行条文本文
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
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民事訴訟法115条第1項―現行条文本文
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
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全体要旨
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