民事訴訟法 第347問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H20 第66問
論点: 要件事実
問題
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Xは、甲土地を所有するAから、甲土地を買い受けたと主張して、これを占有しているYに対し、所有権に基づいて甲土地の明渡しを求める訴えを提起した。
公式解答
2 / 4
正誤・解説
p1 /
Yにおいて、Xが甲土地を所有していることを認めた場合、権利自白として自白の拘束力を認める見解によれば、Xは、請求原因事実として、甲土地をAから買い受けたことについて立証する必要がない。
本肢記載のとおり。権利自白説の立場では、所有権の承認により、売買による取得原因の立証を要しない趣旨となる。
p2 /
Xは、請求原因事実として、甲土地の所有権の取得原因事実を主張立証しなければならないが、その場合、判例の趣旨に照らせば、Xが甲土地につきAと売買契約を締結したことに加えて、当該売買契約に基づく所有権移転登記を具備したことについて主張立証責任を負う。
誤り。判例は、所有権移転登記の具備は対抗要件の問題として被告側が主張立証するものとする。Xが取得原因として売買契約を主張立証すれば足りる。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
Yは、Xとの間で甲土地につき賃貸借契約を締結したと主張している。これに対し、Xは、同人の息子がYとの賃貸借契約をXに無断でしたものであるとして、争いたいと考えている。この場合、判例によれば、賃貸借契約締結の事実についての主張立証責任は、占有権原を主張するYにあるのであり、Xにおいて、息子がYと甲土地につき賃貸借契約を締結したことの主張立証責任を負うものではない。
本肢記載のとおり。占有権原を基礎付ける賃貸借契約の成立は、権原を主張する側であるYが主張立証する。
p4 /
Yは、Xと甲土地につき賃貸借契約を締結したと主張しているところ、Xは、この事実は否定できないが、再抗弁として、この賃貸借契約は、賃料不払により解除されたと主張したいと考えている。この場合、判例によれば、Xは、法定解除権の発生要件として、所定の期限までに賃料を支払わなかった事実について主張立証責任を負う。
誤り。賃料不払いは解除原因としてY側が主張する事項であり、Xは所定の期限経過後に履行がないことを主張立証すれば足りるとされる。
根拠条文:民法541条・e-Govで法令を開く
民法541条―現行条文本文
第五百四十一条 (催告による解除)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
Yは、Xが甲土地を取得した後にこれをBに売却したのでXは甲土地の所有者ではなくなった旨主張したいと考えている。この場合、判例によれば、Yは、XがBとの間で売買契約を締結したことを主張立証すれば足り、売買代金が支払われた事実については主張立証責任を負わない。
本肢記載のとおり。所有権喪失の主張では、売買契約締結の立証で足り、代金支払の有無までは通常問題とならない。
全体要旨
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