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民事訴訟法 第346問

教材: 民事訴訟法②

司法試験 H21 第74問(改)

論点: 要件事実

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問題

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抽出問題文を表示
【事例】 Aは、かつて世話になったことのある知人Bに対し、平成11年1月5日、自らが所有する甲絵画を、代金200万円で売却し、同日、これをBに引き渡したが、いまだに代金が支払われていないとして、平成21年3月1日、Bに対し、代金200万円の支払を求める訴えを地方裁判所に提起した(以下、Aが主張する売買契約を「本件売買契約」という。)。 これに対して、Bは、Aが主張するとおりの売買契約を締結して甲絵画を受け取ったのは事実であり、その際、代金の支払期限は定められなかったものの、平成11年1月10日に代金を既にAに支払済みであり、仮にその弁済の事実が認められないとしても、Aが訴求する売買代金請求権は、既に時効消滅したと主張し、前記訴訟の第1回口頭弁論期日(平成21年4月3日)において時効を援用した。 Aは、Bの弁済の事実を否認するとともに、Bの消滅時効の主張については、第2回口頭弁論期日において、Bに対し、かねてから再三にわたり代金の支払を求めていたところ、平成20年1月5日、Bは、Aから代金の支払を催促された際、Aに対し、1か月間支払を待ってほしいと要請したと主張だが、Bはその主張事実を否認した。

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