民事訴訟法 第345問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R02 第45問
論点: 当事者の同意・異議・不服申立て
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
一方当事者が補助参加について異議を述べ、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、相手方当事者が援用したときは、補助参加人の訴訟行為は、その効力を有する。
45条4項により、補助参加を許さない裁判が確定しても、相手方当事者が援用したときは補助参加人の訴訟行為は有効となる。
根拠条文:民事訴訟法45条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法45条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法45条第4項―現行条文本文
補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法45条第1項―現行条文本文
補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。
ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
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2 /
当事者が自ら控訴をしない場合であっても、第三者は、独立当事者参加の申出と共に控訴をすることができる。
47条4項が、40条1項~3項の規定を第1項の訴訟の当事者及び共同のための訴訟に参加した者につき準用し、43条2項で独立当事者参加の申出が訴訟行為と同時にできるため、説明のとおり。
根拠条文:民事訴訟法47条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法40条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法40条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法43条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法45条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法47条第4項―現行条文本文
第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
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民事訴訟法40条第1項―現行条文本文
訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
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民事訴訟法40条第3項―現行条文本文
第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
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民事訴訟法43条第2項―現行条文本文
補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。
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民事訴訟法45条第1項―現行条文本文
補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。
ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
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3 /
裁判所が当事者尋問の期日に専門委員を手続に関与させる場合において、裁判長は、当事者の同意を得なくとも、専門委員に、尋問を受ける当事者本人に対し直接に問いを発することを許すことができる。
92条の2第2項は、専門委員が当事者本人等に直接問いを発するには当事者の同意が必要としており、同意不要とはいえない。
根拠条文:民事訴訟法92条の2第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法92条の2第2項―現行条文本文
専門委員は、前項の規定による書面による説明に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により説明を行うことができる。
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4 /
裁判所は、当事者が異議を述べたときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることはできない。
205条は、相当と認める場合に、当事者に異議がないときは証人の尋問に代えて書面提出をさせることができるとしており、異議がある場合はできない。
根拠条文:民事訴訟法205条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法205条―現行条文本文
第二百五条 (尋問に代わる書面の提出)
裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
証人は、前項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。
この場合において、当該証人は、同項の書面を提出したものとみなす。
裁判所は、当事者に対し、第一項の書面に記載された事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。
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5 /
当事者は、第三者に対してされた文書提出命令に対して、即時抗告をすることができない。
最判平12.12.14の趣旨では、文書提出命令の申立て却下に対しては文書提出義務のない第三者や申立人以外に抗告利益がなく、当事者であっても即時抗告できないとされる。
根拠条文:民事訴訟法223条第4項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法223条第4項―現行条文本文
前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。
一 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
二 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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