民事訴訟法 第344問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 H30 第43問
論点: 不服申立て
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
簡易裁判所の裁判官の訴状却下命令に対しては、地方裁判所に即時抗告をすることができる。
簡易裁判所の裁判官の訴状却下命令は、裁判所法24条4号の「簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告」に含まれ、即時抗告が可能とされる。
根拠条文:民事訴訟法137条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法137条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法137条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法24条第4号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法137条第1項―現行条文本文
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
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民事訴訟法137条第2項―現行条文本文
前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
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民事訴訟法137条第3項―現行条文本文
前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
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民事訴訟法24条第4号―現行条文本文
第二十四条 (裁判官の忌避)
裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。
ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
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p2 /
地方裁判所が文書提出命令の申立てについてその文書の証拠調べをする必要性がないという理由でこれを却下するとした決定に対しては、その必要性があることを理由として、即時抗告をすることができる。
文書提出命令申立て却下に対しては、必要性があることを理由とする独立の不服申立てはできない。判例は、必要性欠缺を理由とする却下に対し、必要性ありとして即時抗告することは許されないとしている。
根拠条文:民事訴訟法223条第7項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法223条第7項―現行条文本文
文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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p3 /
高等裁判所が再抗告についてした決定に対しては、その決定が憲法に違反することを理由として、特別抗告をすることができる。
高等裁判所の再抗告決定に対しては、憲法違反または判例違反を理由に特別抗告ができる。再抗告と特別抗告は制度上区別されるが、特別抗告の対象となり得る。
根拠条文:民事訴訟法330条・e-Govで法令を開く民事訴訟法336条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法330条―現行条文本文
第三百三十条 (再抗告)
抗告裁判所の決定に対しては、その決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること、又は決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときに限り、更に抗告をすることができる。
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民事訴訟法336条第1項―現行条文本文
地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
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p4 /
高等裁判所がその決定に対する許可抗告の申立てについて抗告を許可しなかった場合であっても、最高裁判所は、法令の解釈に関する重要な事項を含むと認めるときは、抗告を受理することができる。
抗告受理は、上告をすべき裁判所が最高裁である場合に原判決について認められる制度であり、許可抗告の不許可決定に対して当然に準用されるものではない。
根拠条文:民事訴訟法318条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法318条第1項―現行条文本文
上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
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p5 /
決定に対して再審の申立てをすることはできない。
決定・命令であっても、法律が認める範囲で再審の対象となり得るため、一律に再審申立て不可とはいえない。問題文の断定は誤り。
根拠条文:民事訴訟法349条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法349条第1項―現行条文本文
即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができる。
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全体要旨
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