民事訴訟法 第341問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R01 第39問
論点: 訴訟上の義務
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
当事者は、訴訟において引用した文書を自ら所持する場合に、その文書につき文書提出命令の申立てがされたときは、その文書を提出しなければならない。
説明文で、民訴法220条の文書提出義務に当たり、当事者が訴訟で引用した文書を自ら所持する場合は提出を拒めないとされている。
根拠条文:民事訴訟法220条・e-Govで法令を開く民事訴訟法220条第1号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法220条―現行条文本文
第二百二十条 (文書提出義務)
次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法220条第1号―現行条文本文
第二百二十条 (文書提出義務)
次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
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p2 /
鑑定に必要な学識経験を有し、鑑定人となることができる者は、受訴裁判所により鑑定人に指定された場合には、鑑定をしなければならない。
説明文で、民訴法212条1項により鑑定義務があり、さらに213条で鑑定人は受訴裁判所等が指定するとされているため正しい。
根拠条文:民事訴訟法212条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法213条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法212条第1項―現行条文本文
鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。
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民事訴訟法213条―現行条文本文
第二百十三条 (鑑定人の指定)
鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。
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p3 /
裁判所は、事件を弁論準備手続に付する裁判をした場合において、当事者の一方がその取消しを申し立てたときは、当該裁判を取り消さなければならない。
説明文では、民訴法172条は「相当と認めるとき」に取消しできるとし、当事者双方の申立てがある場合は取り消さなければならないとしており、本肢のように一方の申立てで当然取消しとはされない。
根拠条文:民事訴訟法172条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法172条―現行条文本文
第百七十二条 (弁論準備手続に付する裁判の取消し)
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。
ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
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p4 /
被告は、訴訟が係属した場合には、送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出なければならない。
説明文で、民訴法104条1項により、当事者・法定代理人・訴訟代理人は送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出なければならないとされている。
根拠条文:民事訴訟法104条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法104条第1項―現行条文本文
当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、書類の送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。
この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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p5 /
単独の裁判官が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
説明文で、民訴法249条3項により、単独の裁判官が代わった場合で、前に尋問した証人について当事者が更に尋問を申し出たときは、裁判所はその尋問をしなければならない。
根拠条文:民事訴訟法249条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法249条第3項―現行条文本文
単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
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全体要旨
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