民事訴訟法 第340問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H20 第73問
論点: 異議
問題
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公式解答
3 / 4
正誤・解説
1 /
裁判長の釈明権の行使に対して不服がある当事者は、受訴裁判所に対して異議を申し立てることができる。
149条1項・2項、150条より、裁判長の釈明権行使やその処置に異議がある場合は、受訴裁判所に異議を申し立て、裁判所が決定する。
根拠条文:民事訴訟法149条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法149条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法150条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法149条第1項―現行条文本文
裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法149条第2項―現行条文本文
陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
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民事訴訟法150条―現行条文本文
第百五十条 (訴訟指揮等に対する異議)
当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第一項若しくは第二項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
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2 /
裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が裁判をする。
121条により、裁判所書記官の処分に対する異議申立ては、その書記官の所属する裁判所が決定する。
根拠条文:民事訴訟法121条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法121条―現行条文本文
第百二十一条 (裁判所書記官の処分に対する異議)
裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。
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3 /
少額訴訟の終局判決に対して不服がある当事者は、異議を申し立てることも控訴をすることもできる。
378条1項で少額訴訟の終局判決には異議申立てができるが、377条で控訴はできない。
根拠条文:民事訴訟法378条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法377条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法378条第1項―現行条文本文
少額訴訟の終局判決に対しては、電子判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。
ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
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民事訴訟法377条―現行条文本文
第三百七十七条 (控訴の禁止)
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
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4 /
手形訴訟の認容判決に対して不服のある当事者は、異議を申し立てることができ、その場合、事件は控訴審に係属することになる。
357条により手形訴訟の終局判決には異議申立てができるが、361条で異議があると訴訟は口頭弁論終結前の程度に復し、通常の手続で審理される。控訴審係属ではない。
根拠条文:民事訴訟法357条・e-Govで法令を開く民事訴訟法361条・e-Govで法令を開く民事訴訟法356条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法357条―現行条文本文
第三百五十七条 (異議の申立て)
手形訴訟の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書又は第二百五十四条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。
ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
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民事訴訟法361条―現行条文本文
第三百六十一条 (異議後の手続)
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。
この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
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民事訴訟法356条第1項―現行条文本文
手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
ただし、前条第一項の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。
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5 /
支払督促に対して適法な督促異議の申立てがあったときは、第一審裁判所に訴えの提起があったものとみなされる。
395条により、適法な督促異議申立てがあると、督促異議に係る請求については支払督促時に第一審裁判所へ訴え提起があったものとみなされる。
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民事訴訟法395条―現行条文本文
第三百九十五条 (督促異議の申立てによる訴訟への移行)
適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。
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全体要旨
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