民事訴訟法 第342問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R01 第40問(改)
論点: 電話会議・テレビ会議
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
電話会議によって弁論準備手続の期日における手続を行うことができるのは、当事者の一方が期日に出頭した場合に限られない。
170条3項は、裁判所が相当と認めるときは、電話会議により弁論準備手続の期日における手続を行うことができるとしており、当事者の一方の出頭に限定していない。
根拠条文:民事訴訟法170条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法170条第4項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法170条第3項―現行条文本文
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法170条第4項―現行条文本文
前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
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p2 /
弁論準備手続の期日における手続が電話会議によって行われている場合には、期日に出頭していない原告は、訴えを取り下げることはできない。
170条4項により、前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなされるため、出頭していない原告も訴えの取下げができる。
根拠条文:民事訴訟法170条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法170条第4項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法170条第3項―現行条文本文
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
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民事訴訟法170条第4項―現行条文本文
前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
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p3 /
テレビ会議によって当事者本人を尋問することはできない。
204条は、テレビ会議により証人の尋問ができる旨を定め、210条で当事者本人の尋問にも準用されるので、当事者本人の尋問も可能である。
根拠条文:民事訴訟法204条・e-Govで法令を開く民事訴訟法210条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法204条―現行条文本文
第二百四条 (映像等の送受信による通話の方法による尋問)
裁判所は、次に掲げる場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
一 証人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合
二 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
三 当事者に異議がない場合
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民事訴訟法210条―現行条文本文
第二百十条 (証人尋問の規定の準用)
第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。
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p4 /
少額訴訟においては、電話会議によって証人を尋問することができる。
372条3項は、少額訴訟で裁判所が相当と認めるときは、電話会議により証人を尋問できるとしている。
根拠条文:民事訴訟法372条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法372条第3項―現行条文本文
裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。
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p5 /
テレビ会議によって鑑定人に口頭で意見を述べさせることができるのは、鑑定人が遠隔の地に居住している場合に限られる。
215条3項は、鑑定人が遠隔の地に居住しているときのほか、その他相当と認めるときにもテレビ会議による意見陳述を認めており、限定されない。
根拠条文:民事訴訟法215条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法215条第3項―現行条文本文
裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
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全体要旨
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