民事訴訟法 第338問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R01 第45問
論点: 申立て等の効果
問題
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公式解答
正解 / 1 / 4
正誤・解説
1 /
事件の記録の閲覧等の制限の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
92条2項により、閲覧等制限の申立てがあると、その申立てについての裁判が確定するまで第三者は秘密記載部分の閲覧等を請求できない。
根拠条文:民事訴訟法92条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法92条第1項―現行条文本文
次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三十三条第三項において同じ。)(以下この条において「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)が記載され、又は記録されていること。
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民事訴訟法92条第2項―現行条文本文
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
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2 /
第1回口頭弁論期日の前において、著しい遅滞を避けるための移送の申立てがあったときは、裁判所は、訴訟手続を停止しなければならない。
17条は移送の裁量を定めるだけで、訴訟手続停止を当然に命じる規定ではない。したがって「しなければならない」は誤り。
根拠条文:民事訴訟法17条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法17条―現行条文本文
第十七条 (遅滞を避ける等のための移送)
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
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3 /
文書提出命令の申立てについての決定に対して即時抗告がされたときは、裁判所は、その即時抗告についての裁判が確定するまで、訴訟手続を停止しなければならない。
223条7項は決定に対する即時抗告を認め、334条1項は即時抗告に執行停止効があるとするが、文書提出命令申立ての決定について訴訟停止までは定めていない。
根拠条文:民事訴訟法223条第7項・e-Govで法令を開く民事訴訟法334条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法223条第7項―現行条文本文
文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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民事訴訟法334条第1項―現行条文本文
抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。
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4 /
補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
45条3項により、補助参加を許さない裁判が確定するまでは、異議があっても補助参加人は訴訟行為をすることができる。
根拠条文:民事訴訟法45条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法45条第4項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法45条第3項―現行条文本文
補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
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民事訴訟法45条第4項―現行条文本文
補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。
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5 /
ある事件の訴訟手続において、他の事件との口頭弁論の併合を命ずることが求められたときは、裁判所は、その訴訟手続を停止しなければならない。
152条1項は口頭弁論の併合・分離・併合命令の取消しを定めるが、他事件との併合申立てがあれば当然に訴訟停止しなければならないとはしていない。
根拠条文:民事訴訟法152条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法152条第1項―現行条文本文
裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
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全体要旨
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