民事訴訟法 第337問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R01 第36問
論点: 訴訟要件
問題
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公式解答
4 / 5
正誤・解説
1 /
第一審裁判所は、法律の定めにより他の裁判所が専属的な土地管轄を有する訴えが提起された場合には、判決でその訴えを不適法なものとして却下しなければならない。
民訴法16条1項は、専属管轄違反の場合でも「申立てにより又は職権で」管轄裁判所に移送する旨を定める。直ちに判決で却下するとはいえない。
根拠条文:民事訴訟法16条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法16条第1項―現行条文本文
裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
第一審裁判所は、訴えが不適法であると認める場合には、口頭弁論を経ずに判決で訴えを却下しなければならない。
民訴法140条は、訴えが不適法でも不備を補正できないときに限り、口頭弁論を経ないで判決で却下できるとする。常に却下義務があるわけではない。
根拠条文:民事訴訟法140条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法140条―現行条文本文
第百四十条 (口頭弁論を経ない訴えの却下)
訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。
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3 /
第一審裁判所の裁判長は、訴えの適法性を判断するための事実上及び法律上の事項について、当事者に対し釈明権を行使することができない。
民訴法149条1項は、訴訟関係を明瞭にするため、裁判長が事実上・法律上の事項につき当事者に問いを発し、立証を促せるとしている。
根拠条文:民事訴訟法149条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法149条第1項―現行条文本文
裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
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4 /
第一審裁判所は、当事者間で争いになった訴訟要件の存在について中間判決をすることができる。
民訴法245条は、独立した攻撃防御方法である中間の争いについて中間判決を認める。訴訟要件の存否に関する争いもこれに含まれる。
根拠条文:民事訴訟法245条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法245条―現行条文本文
第二百四十五条 (中間判決)
裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。
請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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5 /
第一審裁判所は、訴えの取下げが効力を生じた後においては、その訴えが不適法であると認める場合であっても、訴えを却下する判決をすることができない。
民訴法262条1項により、取下げがあった部分は初めから係属していなかったものとみなされるため、その部分について不適法却下の判決はできない。
根拠条文:民事訴訟法262条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法262条第1項―現行条文本文
訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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