民事訴訟法 第336問
教材: 民事訴訟法②
プレ-60
論点: 民訴法総合
問題
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Aに対して貸金債務を負担しているBが、唯一の財産であるB所有の動産をCに仮装譲渡した場合に関し、次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
2
正誤・解説
prop1 /
Aは、債権者代位権を訴訟物として、Cに対し、当該動産の引渡しを求める訴えを提起することができる。
債権者代位訴訟の訴訟物は被代位権利であり、本文の説明では「引渡し」を訴訟物とする点が誤りとされている。
根拠条文:民法423条第1項・e-Govで法令を開く
民法423条第1項―現行条文本文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
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prop2 /
Aは、詐害行為取消権を行使して、Cに対し、B C間の譲渡行為の取消し及び当該動産の引渡しを求める訴えを提起することができる。
民法424条1項、6項1項の説明どおり、詐害行為取消請求では取消しと財産の返還・移転を求め得る。
根拠条文:民法424条第1項・e-Govで法令を開く民法424条の6第1項・e-Govで法令を開く民法424条の9第1項・e-Govで法令を開く民事保全法24条・e-Govを開く
民法424条第1項―現行条文本文
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
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民法424条の6第1項―現行条文本文
債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。
受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
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民法424条の9第1項―現行条文本文
債権者は、第四百二十四条の六第一項前段又は第二項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。
この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない。
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民事保全法24条―現行条文本文
第二十四条 (仮処分の方法)
裁判所は、仮処分命令の申立ての目的を達するため、債務者に対し一定の行為を命じ、若しくは禁止し、若しくは給付を命じ、又は保管人に目的物を保管させる処分その他の必要な処分をすることができる。
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prop3 /
AのCに対する前記アの債権者代位訴訟と前記イの詐害行為取消訴訟とでは、前者がB C間の譲渡行為の無効を理由とするのに対し、後者では譲渡行為が有効であることを前提とし、両者は矛盾した主張をすることになるから、併合して訴えを提起することはできない。
選択的併合は、どちらか一方が認められれば目的を達せられる場合に許される。本文では、代位訴訟と詐害行為取消訴訟は選択的併合が可能としている。
根拠条文:民事訴訟法42条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法42条―現行条文本文
第四十二条 (補助参加)
訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
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prop4 /
BがCに対して当該動産の返還を求める訴えを提起した場合、Aは、Bを被参加人として、補助参加の申出をすることができる。
判例は、債権者が第三者異議訴訟や債務者の履行請求訴訟で、勝敗により自己の債権回収に利害を有する場合の補助参加を認めている。
根拠条文:民事訴訟法42条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法42条―現行条文本文
第四十二条 (補助参加)
訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
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prop5 /
Aは、Cに対する当該動産の引渡執行を保全するため、当該動産について、占有移転禁止の仮処分を申し立てることができる。
本文では、占有移転禁止の仮処分は、将来の引渡し・明渡しの強制執行を保全するために利用できるとしている。
根拠条文:民事保全法24条・e-Govを開く民事保全法62条第1項第1号・e-Govを開く民事保全法62条第1項第2号・e-Govを開く
民事保全法24条―現行条文本文
第二十四条 (仮処分の方法)
裁判所は、仮処分命令の申立ての目的を達するため、債務者に対し一定の行為を命じ、若しくは禁止し、若しくは給付を命じ、又は保管人に目的物を保管させる処分その他の必要な処分をすることができる。
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民事保全法62条第1項第1号―現行条文本文
一 当該占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたことを知って当該係争物を占有した者
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民事保全法62条第1項第2号―現行条文本文
二 当該占有移転禁止の仮処分命令の執行後にその執行がされたことを知らないで当該係争物について債務者の占有を承継した者
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全体要旨
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