民事訴訟法 第335問
教材: 民事訴訟法②
プレ-65
論点: 民訴法総合
問題
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Xは、その所有するダイヤモンドの指輪の売却方をY及びZに委託し、ダイヤモンドの指輪をYらに引き渡したが、それが実行されないので、委託を合意解除し、改めて、Y及びZとの間で、Y及びZは1か月以内にダイヤモンドの指輪を返還するか、又は損害金500万円を支払う旨の契約(以下「本件契約」という。)を締結した。ところが、期限内にいずれの義務も履行されなかったので、Xは、Y及びZを共同被告として、訴えを提起した。
公式解答
3 / 4
正誤・解説
1 /
Xは本件契約に基づいて1個の選択債権を取得しているにすぎないから、Xが、Y及びZを共同被告として、ダイヤモンドの指輪の返還又は損害金500万円の支払を求める旨の訴えを提起しても、訴訟上の請求は1個である。
本件はY・Zそれぞれに対する本件契約に基づく請求権が2個あると整理される。選択債権1個ではなく、共同被告に対する別個の請求として把握する。
根拠条文:民事訴訟法39条・e-Govで法令を開く民事訴訟法293条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法39条―現行条文本文
第三十九条 (共同訴訟人の地位)
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法293条第1項―現行条文本文
被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
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2 /
Xからの500万円の支払を求める訴えに対して、第一審裁判所は、「被告らは、原告に対し、500万円を支払え。」との判決を言い渡した。この判決に対して、控訴を提起したのがYだけであっても、控訴不可分の原則により、XのZに対する請求についてもまた、確定遮断の効力が生じる。
共同訴訟人独立の原則により、Yのみの控訴で当然にZまで確定遮断が及ぶとはいえない。各共同被告について訴訟上の効力は原則として独立に考える。
根拠条文:民事訴訟法39条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法39条―現行条文本文
第三十九条 (共同訴訟人の地位)
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
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3 /
前記2の第一審判決に対し、Y及びZが控訴を提起した場合、Xは、控訴審において、本件契約当時、Y及びZが商人であったことを主張して、「被告らは、原告に対し、連帯して500万円を支払え。」との判決を求めるためには、附帯控訴の方式によらなければならない。
第一審で全部勝訴した当事者でも、相手方が控訴した場合に請求を拡張して連帯請求を求めるには、附帯控訴による必要があるとされる。
根拠条文:民事訴訟法293条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法293条第1項―現行条文本文
被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
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4 /
前記2の第一審判決が確定し、Xが250万円の支払を受けた場合、Xが、Y及びZは本件契約当時商人であったと主張して、Y及びZに対し連帯して残額250万円を支払うことを求める訴えを提起することは、既判力に抵触して許されない。
前訴で分割債務として確定した以上、同一債権関係について後から連帯債務として蒸し返すことは既判力に触れて許されないとする判例の考え方に合う。
根拠条文:民事訴訟法39条・e-Govで法令を開く民事訴訟法293条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法39条―現行条文本文
第三十九条 (共同訴訟人の地位)
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
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民事訴訟法293条第1項―現行条文本文
被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
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