民事訴訟法 第334問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 H27 第34問
論点: 訴訟費用
問題
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公式解答
1 / 4
正誤・解説
1 /
裁判所は、終局判決において、当事者の申立てがなくても、訴訟費用の負担について裁判をしなければならない。
67条1項は、裁判所が終局判決で職権により訴訟費用の全部についてその負担を裁判しなければならないとする。事情により一部や中間の争いに関する裁判もできる。
根拠条文:民事訴訟法67条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法67条第1項―現行条文本文
裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。
ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
訴訟費用の負担の裁判の対象となる訴訟費用には、当事者が任意で選任した訴訟代理人である弁護士に対して支払う報酬も含まれる。
法律2条10号は、裁判所が選任した弁護士又は弁護士に支払った報酬及び費用を訴訟費用に含める。任意選任の訴訟代理人である弁護士への報酬は含まれない。
根拠条文:民事訴訟法2条第10号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法2条第10号―現行条文本文
第二条 (裁判所及び当事者の責務)
裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
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3 /
訴訟上の救助の決定は、申立て又は職権ですることができる。
82条1項は、訴訟上の救助は申立てにより決定できるとしており、職権による決定までは認めていない。
根拠条文:民事訴訟法2条第10号・e-Govで法令を開く民事訴訟法82条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法2条第10号―現行条文本文
第二条 (裁判所及び当事者の責務)
裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
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民事訴訟法82条第1項―現行条文本文
訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。
ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
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4 /
訴訟費用は、敗訴の当事者が負担するのが原則であるが、裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張又は防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
61条の原則どおり敗訴者負担が基本で、62条により勝訴当事者でも不必要な行為で生じた費用については全部又は一部を負担させることができる。
根拠条文:民事訴訟法2条第10号・e-Govで法令を開く民事訴訟法61条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法2条第10号―現行条文本文
第二条 (裁判所及び当事者の責務)
裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
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民事訴訟法61条―現行条文本文
第六十一条 (訴訟費用の負担の原則)
訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
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5 /
当事者が裁判所において和解をした場合における和解の費用は、その負担について特別の定めをしなかったときは、当事者双方が半分ずつ負担する。
68条は、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしないときは、各自が負担するとする。半分ずつではない。
根拠条文:民事訴訟法68条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法68条―現行条文本文
第六十八条 (和解の場合の負担)
当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
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全体要旨
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