民事訴訟法 第333問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H22 第57問
論点: 裁判所書記官
問題
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ア.裁判所書記官には、支払督促を発する権限がある。
イ.裁判所書記官は、自ら訴状を審査し、不備があれば補正を命ずることができる。
ウ.訴訟記録の閲覧の請求は、裁判所書記官に対して行う。
エ.当事者が負担すべき訴訟費用の額は、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
オ.当事者が、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、書面で回答するよう、書面で照会をする手続は、裁判所書記官を通じて行う。
公式解答
3. イ オ
正誤・解説
ア /
裁判所書記官には、支払督促を発する権限がある。
民訴法382条本文により、支払督促は裁判所書記官が発することができる。
根拠条文:民事訴訟法382条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法382条―現行条文本文
第三百八十二条 (支払督促の要件)
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。
ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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イ /
裁判所書記官は、自ら訴状を審査し、不備があれば補正を命ずることができる。
訴状の補正命令は裁判長の権限であり、裁判所書記官が自ら訴状を審査して補正を命ずることはできない。
根拠条文:民事訴訟法137条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法56条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法137条第1項―現行条文本文
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
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民事訴訟法56条―現行条文本文
第五十六条 (個別代理)
訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。
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ウ /
訴訟記録の閲覧の請求は、裁判所書記官に対して行う。
民訴法91条1項により、訴訟記録の閲覧請求は裁判所書記官に対して行う。
根拠条文:民事訴訟法91条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法91条第1項―現行条文本文
何人も、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録(訴訟記録中次条第一項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧を請求することができる。
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エ /
当事者が負担すべき訴訟費用の額は、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
民訴法71条1項により、訴訟費用の負担額は、その負担の裁判が執行力を生じた後、申立てにより第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
根拠条文:民事訴訟法71条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法71条第1項―現行条文本文
訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
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オ /
当事者が、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、書面で回答するよう、書面で照会をする手続は、裁判所書記官を通じて行う。
書面による照会・回答の送付は当事者間で行うのであり、裁判所書記官を通じて行うものではない。
根拠条文:民事訴訟法163条・e-Govで法令を開く民事訴訟法84条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法84条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法163条―現行条文本文
第百六十三条 (当事者照会)
当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は相手方の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。
ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 具体的又は個別的でない照会
二 相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
三 既にした照会と重複する照会
四 意見を求める照会
五 相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
六 第百九十六条又は第百九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会
当事者は、前項の規定による書面による照会に代えて、相手方の承諾を得て、電磁的方法により照会をすることができる。
相手方(第一項の規定により書面又は電磁的方法のいずれかにより回答するよう照会を受けたものを除く。)は、同項の規定による書面による回答に代えて、当事者の承諾を得て、電磁的方法により回答をすることができる。
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民事訴訟法84条第1項―現行条文本文
訴訟上の救助の決定を受けた者が第八十二条第一項本文に規定する要件を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、決定により、いつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、猶予した費用の支払を命ずることができる。
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民事訴訟法84条第2項―現行条文本文
第八十四条 (救助の決定の取消し)
訴訟上の救助の決定を受けた者が第八十二条第一項本文に規定する要件を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、決定により、いつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、猶予した費用の支払を命ずることができる。
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全体要旨
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