民事訴訟法 第330問
教材: 民事訴訟法②
プレ-61
論点: 不動産登記手続請求訴訟
問題
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1. ア 2. イ 3. ウ 4. エ 5. 誤っているものはない
公式解答
2
正誤・解説
p1 /
不動産の売買契約が締結され、売買代金も支払われたが、売主が所有権移転登記手続に応じない場合、買主は、登記請求権を保全するために、当該不動産の処分禁止の仮処分を申し立てることができる。
説明では、民保全法53条1項・58条1項2項を踏まえ、登記請求権保全のため処分禁止の仮処分が可能としている。
根拠条文:民事保全法53条第1項・e-Govを開く民事保全法58条第1項・e-Govを開く民事保全法58条第2項・e-Govを開く
民事保全法53条第1項―現行条文本文
不動産に関する権利についての登記(仮登記を除く。)を請求する権利(以下「登記請求権」という。)を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。
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民事保全法58条第1項―現行条文本文
第五十三条第一項の処分禁止の登記の後にされた登記に係る権利の取得又は処分の制限は、同項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をする場合には、その登記に係る権利の取得又は消滅と抵触する限度において、その債権者に対抗することができない。
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民事保全法58条第2項―現行条文本文
前項の場合においては、第五十三条第一項の仮処分の債権者(同条第二項の仮処分の債権者を除く。)は、同条第一項の処分禁止の登記に後れる登記を抹消することができる。
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p2 /
不動産登記手続請求訴訟は、被告に対して登記手続を命ずる判決が確定することによって、登記記録を変動させるものであり、その判決が確定しない限り登記記録の変動を何人も主張することができないから、形成訴訟である。
説明では、この訴訟は登記申請という意思表示を命ずる給付訴訟であり、形成訴訟ではないとしている。
根拠条文:民事執行法177条第1項・e-Govで法令を開く民事執行法60条・e-Govで法令を開く民事執行法63条第1項・e-Govで法令を開く
民事執行法177条第1項―現行条文本文
意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。
ただし、債務者の意思表示が、債権者の証明すべき事実の到来に係るときは第二十七条第一項の規定により執行文が付与された時に、反対給付との引換え又は債務の履行その他の債務者の証明すべき事実のないことに係るときは次項又は第三項の規定により執行文が付与された時に意思表示をしたものとみなす。
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民事執行法60条―現行条文本文
第六十条 (売却基準価額の決定等)
執行裁判所は、評価人の評価に基づいて、不動産の売却の額の基準となるべき価額(以下「売却基準価額」という。)を定めなければならない。
執行裁判所は、必要があると認めるときは、売却基準価額を変更することができる。
買受けの申出の額は、売却基準価額からその十分の二に相当する額を控除した価額(以下「買受可能価額」という。)以上でなければならない。
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民事執行法63条第1項―現行条文本文
執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を差押債権者(最初の強制競売の開始決定に係る差押債権者をいう。ただし、第四十七条第六項の規定により手続を続行する旨の裁判があつたときは、その裁判を受けた差押債権者をいう。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。
一 差押債権者の債権に優先する債権(以下この条において「優先債権」という。)がない場合において、不動産の買受可能価額が執行費用のうち共益費用であるもの(以下「手続費用」という。)の見込額を超えないとき。
二 優先債権がある場合において、不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計額に満たないとき。
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p3 /
不動産登記記録の推定力は事実上のものであるから、原告が、ある不動産について、その所有権を有すると主張して、被告名義の抵当権設定登記の抹消登記手続を求める訴訟において、原告は、請求原因として、抵当権設定登記が正当な権原に基づかないことを基礎付ける事実を主張する必要はない。
判例の趣旨として、登記の推定力は事実上のものであり、抹消請求では被告側の反証を待つ関係にあるため、原告に正当権原不存在の積極主張までは求めない。
p4 /
被告に対して登記手続を命ずる判決が確定したときは、被告は、その確定の時に登記申請の意思表示をしたものとみなされる。
民事執行法177条1項本文が、意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決等が確定すると、その確定時に意思表示をしたものとみなすと定める。
根拠条文:民事執行法177条第1項・e-Govで法令を開く
民事執行法177条第1項―現行条文本文
意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。
ただし、債務者の意思表示が、債権者の証明すべき事実の到来に係るときは第二十七条第一項の規定により執行文が付与された時に、反対給付との引換え又は債務の履行その他の債務者の証明すべき事実のないことに係るときは次項又は第三項の規定により執行文が付与された時に意思表示をしたものとみなす。
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全体要旨
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