民事訴訟法 第329問
教材: 民事訴訟法②
サンプル-19
論点: 判決の効力
問題
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Aは、Bからの売買代金支払請求訴訟において敗訴した。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らして正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。なお、BのAに対する代金債権は、商行為によって生じたものであり、代金の支払時期に関する定めはなかったものとする。
公式解答
5. オのみ
正誤・解説
A /
Aは、判決確定後10年経過すれば、代金債権が売買契約時から存在しなかったことを理由に、代金の支払を拒むことができる。
民法169条1項は、確定判決等により確定した権利の消滅時効期間を10年とする。判決確定後10年で、売買契約時から債権が存在しなかったことを理由に支払拒絶するのはできない。
根拠条文:民法169条第1項・e-Govで法令を開く民法147条第2項・e-Govで法令を開く民法144条・e-Govで法令を開く
民法169条第1項―現行条文本文
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法147条第2項―現行条文本文
前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
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民法144条―現行条文本文
第百四十四条 (時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
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B /
Aは、判決確定後5年経過すれば、時効による代金債権の消滅を理由に、代金の支払を拒むことができる。
確定判決により確定した権利は、10年より短い時効期間がある場合でも民法169条1項により時効期間は10年となる。よって5年経過では足りない。
根拠条文:民法169条第1項・e-Govで法令を開く
民法169条第1項―現行条文本文
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
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C /
Aは、判決確定後の弁済を異議事由とする請求異議訴訟で勝訴の確定判決を得たときは、その後に提起されたAのBに対する不当利得を理由とする弁済金の返還請求訴訟において、代金債権が売買契約時から存在しなかったと主張することができる。
請求異議の訴えは既判力を排除するものではなく、前訴の確定判決の効力を失わせない。したがって後訴で売買契約時から債権不存在を主張することはできない。
根拠条文:民事執行法35条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法114条第1項・e-Govで法令を開く
民事執行法35条第1項―現行条文本文
債務名義(第二十二条第二号又は第三号の二から第四号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。
裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
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民事訴訟法114条第1項―現行条文本文
確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
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D /
Bの代金債権について事実審の口頭弁論終結前に消滅時効が完成していた場合、Aは、判決確定後に、当該消滅時効を援用して、代金の支払を拒むことができる。
判決確定前に完成した時効は前訴で主張すべきで、確定判決後に改めて援用して支払拒絶はできないとするのが判例の趣旨である。
根拠条文:民事訴訟法114条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法114条第1項―現行条文本文
確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
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E /
判決確定後、具体的事情の下でBが確定した判決によって強制執行をすることが権利濫用に該当すると認められる場合には、Aは、請求異議の訴えにより、強制執行の不許を求めることができる。
確定判決による強制執行でも、具体的事情の下で権利濫用となる場合は請求異議の訴えで執行不許を求め得る。判例は、著しい損害を与える方法での権利行使を権利濫用としている。
根拠条文:民事執行法35条第1項・e-Govで法令を開く
民事執行法35条第1項―現行条文本文
債務名義(第二十二条第二号又は第三号の二から第四号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。
裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
民事執行法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:05)
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全体要旨
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