民事訴訟法 第328問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 H30 第45問
論点: 少額訴訟
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
被告は、反訴を提起することができる。
少額訴訟では反訴は提起できない。設問文の「被告は、反訴を提起することができる」は誤り。
根拠条文:民事訴訟法369条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法369条―現行条文本文
第三百六十九条 (反訴の禁止)
少額訴訟においては、反訴を提起することができない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。
少額訴訟では、即時に取り調べることができる証拠に限って証拠調べができる。
根拠条文:民事訴訟法371条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法371条―現行条文本文
第三百七十一条 (証拠調べの制限)
証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
被告は、口頭弁論の終結がされるまで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
通常手続への移行申述は、口頭弁論終結までなら無条件にできるのではなく、初めて口頭弁論の期日までなどの限定があるため、設問は誤り。
根拠条文:民事訴訟法373条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法373条第1項―現行条文本文
被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
裁判所は、請求を認容する判決をする場合に、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その分割払の定めをすることができる。
少額訴訟では、認容判決の際、被告の資力等を考慮して必要があると認めるときは、3年以内の分割払の定めをすることができる。
根拠条文:民事訴訟法375条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法375条第1項―現行条文本文
裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
少額訴訟の終局判決に対して適法な異議がされ、通常の手続により審理及び裁判をすることとされた場合の終局判決に対しては、控訴をすることができる。
異議後に通常手続へ移行した場合の終局判決は、少額訴訟の終局判決としての控訴はできない。設問は誤り。
根拠条文:民事訴訟法378条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法379条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法380条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法377条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法378条第1項―現行条文本文
少額訴訟の終局判決に対しては、電子判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。
ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法379条第1項―現行条文本文
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。
この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法380条第1項―現行条文本文
第三百七十八条第二項において準用する第三百五十九条又は前条第一項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法377条―現行条文本文
第三百七十七条 (控訴の禁止)
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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