民事訴訟法 第327問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H24 第74問
論点: 少額訴訟
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
同一の簡易裁判所において同一年に少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる回数については、制限はない。
少額訴訟は、同一の簡易裁判所で同一年に求められる回数に上限がある。したがって「制限はない」は誤り。
根拠条文:民事訴訟法368条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法368条・e-Govで法令を開く民事訴訟法223条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法368条第1項―現行条文本文
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
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民事訴訟法368条―現行条文本文
第三百六十八条 (少額訴訟の要件等)
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。
前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。
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民事訴訟法223条―現行条文本文
第二百二十三条 (文書提出命令等)
裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。
この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。
裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。
裁判所は、公務員の職務上の秘密に関する文書について第二百二十条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立てがあった場合には、その申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当するかどうかについて、当該監督官庁(衆議院又は参議院の議員の職務上の秘密に関する文書についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣の職務上の秘密に関する文書については内閣。以下この条において同じ。)の意見を聴かなければならない。
この場合において、当該監督官庁は、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べるときは、その理由を示さなければならない。
前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。
一 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
二 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
第三項前段の場合において、当該監督官庁は、当該文書の所持者以外の第三者の技術又は職業の秘密に関する事項に係る記載がされている文書について意見を述べようとするときは、第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べようとするときを除き、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くものとする。
裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。
この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。
文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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p2 /
少額訴訟においては、反訴を提起することができない。
少額訴訟では反訴は禁止されている。条文上その旨が明記されているため正しい。
根拠条文:民事訴訟法369条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法369条―現行条文本文
第三百六十九条 (反訴の禁止)
少額訴訟においては、反訴を提起することができない。
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p3 /
少額訴訟においては、証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限ってすることができる。
少額訴訟の証拠調べは、即時に取り調べられる証拠に限られる。条文どおりで正しい。
根拠条文:民事訴訟法371条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法371条―現行条文本文
第三百七十一条 (証拠調べの制限)
証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。
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p4 /
被告は、最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をした後であっても、訴えを通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
被告の通常手続への移行申述は、最初にすべき口頭弁論期日において弁論をする前又はその期日が終了するまでに限られる。弁論後はできないので誤り。
根拠条文:民事訴訟法373条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法373条第1項―現行条文本文
被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。
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p5 /
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
少額訴訟の終局判決には控訴できない。なお、異議申立てにより通常手続へ移行する制度がある。
根拠条文:民事訴訟法377条・e-Govで法令を開く民事訴訟法378条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法379条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法380条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法377条―現行条文本文
第三百七十七条 (控訴の禁止)
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
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民事訴訟法378条第1項―現行条文本文
少額訴訟の終局判決に対しては、電子判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。
ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
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民事訴訟法379条第1項―現行条文本文
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。
この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
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民事訴訟法380条第1項―現行条文本文
第三百七十八条第二項において準用する第三百五十九条又は前条第一項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。
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