民事訴訟法 第326問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R04 第44問
論点: 簡易裁判所
問題
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公式解答
1. ア エ
正誤・解説
p1 /
簡易裁判所は、相当と認める場合であっても、当事者に異議があるときは、証人の尋問に代えて、書面の提出をさせることはできない。
簡易裁判所でも、相当と認める場合には証人尋問に代えて書面提出をさせることができる。ただし、当事者に異議がないことが必要で、異議があるときはできない。
根拠条文:民事訴訟法278条・e-Govで法令を開く民事訴訟法205条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法278条―現行条文本文
第二百七十八条 (尋問等に代わる書面の提出)
裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。
第二百五条第二項及び第三項の規定は前項の規定による証人又は当事者本人の尋問に代わる書面の提出について、第二百十五条第二項及び第四項の規定は前項の規定による鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出について、それぞれ準用する。
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民事訴訟法205条―現行条文本文
第二百五条 (尋問に代わる書面の提出)
裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
証人は、前項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。
この場合において、当該証人は、同項の書面を提出したものとみなす。
裁判所は、当事者に対し、第一項の書面に記載された事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。
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p2 /
簡易裁判所の判決書に事実及び理由を記載するには、請求の趣旨及び原因の要旨に加え、請求の原因の有無と、請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。
判決書の事実及び理由は、請求の趣旨・原因の要旨に加え、原因の有無や抗弁の要旨を示せば足りる。
根拠条文:民事訴訟法280条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法280条―現行条文本文
第二百八十条 (電子判決書の記録事項)
第二百五十二条第一項の規定により同項第二号の事実及び同項第三号の理由を記録する場合には、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を記録すれば足りる。
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p3 /
簡易裁判所は、金銭の支払の請求を目的とする訴えにつき、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を全て争わず、その他何らの防御の方法も提出しない場合において、相当と認めるときは、原告の意見を聴いた上で、当該請求に係る金銭の支払について分割払の定めをして、当該金銭の支払を命ずる決定をすることができる。
簡易裁判所の金銭支払請求では、被告が事実を争わず防御方法も出さない場合、相当と認めれば、原告の意見を聴いて分割払の定めをした上で支払を命じる決定ができる。
根拠条文:民事訴訟法275条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法275条第2項―現行条文本文
前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずる。
この場合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したものとみなし、和解の費用は、訴訟費用の一部とする。
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p4 /
原告が被告に対して50万円の支払を求める訴えを簡易裁判所に提起した後に、被告が原告に200万円の支払を求める反訴を提起した場合には、簡易裁判所は、職権で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
反訴が地方裁判所の管轄に属する場合、簡易裁判所は決定で本訴・反訴を移送するが、職権で必ず移送するわけではない。
根拠条文:民事訴訟法33条第1項第1号・e-Govで法令を開く民事訴訟法24条第1号・e-Govで法令を開く民事訴訟法274条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法33条第1項第1号―現行条文本文
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
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民事訴訟法24条第1号―現行条文本文
第二十四条 (裁判官の忌避)
裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。
ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
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民事訴訟法274条第1項―現行条文本文
被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
この場合においては、第二十二条の規定を準用する。
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p5 /
簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が100万円である不動産明渡請求訴訟について、被告が本案について弁論をする前に移送の申立てをした場合には、当該訴訟を不動産の所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。
不動産に関する訴えで、被告が本案弁論前に移送申立てをしたときは、簡易裁判所はその訴訟を所在地管轄の地方裁判所へ移送しなければならない。
根拠条文:民事訴訟法33条第1項第1号・e-Govで法令を開く民事訴訟法24条第1号・e-Govで法令を開く民事訴訟法19条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法33条第1項第1号―現行条文本文
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
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第二十四条 (裁判官の忌避)
裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。
ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
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民事訴訟法19条第2項―現行条文本文
簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。
ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。
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