民事訴訟法 第325問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R03 第43問
論点: 簡易裁判所の訴訟手続
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
訴状を提出して訴えを提起する場合には、紛争の要点を明らかにすることで請求の原因に代えることはできない。
民訴272条は、訴えの提起では請求原因に代えて紛争の要点を明らかにすれば足りるとしているため、記述は誤り。
根拠条文:民事訴訟法272条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法272条―現行条文本文
第二百七十二条 (訴えの提起において明らかにすべき事項)
訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭しない場合であっても、裁判所は、その者が提出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
民訴158条、277条により、欠席当事者の準備書面記載事項を陳述擬制し、出頭した相手方に弁論させることができる。
根拠条文:民事訴訟法158条・e-Govで法令を開く民事訴訟法277条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法158条―現行条文本文
第百五十八条 (訴状等の陳述の擬制)
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
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ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法277条―現行条文本文
第二百七十七条 (続行期日における陳述の擬制)
第百五十八条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。
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p3 /
当事者双方の申出があり、裁判所が相当と認めるときは、口頭弁論の期日を公開せずに行うことができる。
憲法82条1項は裁判の対審及び判決の公開を定める。記述のような、当事者双方の申出と裁判所の相当性判断だけで非公開にできる規定はない。
根拠条文:日本国憲法82条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法82条第1項―現行条文本文
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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p4 /
被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合には、簡易裁判所は、職権により、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
民訴274条1項前段は、相手方の申立てがあるときに移送義務を定める。職権による移送ではなく、記述は誤り。
根拠条文:民事訴訟法274条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法274条第1項―現行条文本文
被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
この場合においては、第二十二条の規定を準用する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でも司法書士でもない者を訴訟代理人とすることができる。
民訴54条1項ただし書により、簡易裁判所では許可を得て弁護士・司法書士以外の者を訴訟代理人にできる。
根拠条文:民事訴訟法54条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法54条第1項―現行条文本文
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。
ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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