民事訴訟法 第324問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 H29 第45問
論点: 簡易裁判所
問題
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次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
口頭弁論は、相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項についても、書面で準備する必要はなく、口頭弁論前直接に相手方に通知する必要もない。
口頭弁論では、相手方が準備しなければ陳述できない事項については、書面で準備し、口頭弁論前に相手方へ通知しなければならない。
根拠条文:民事訴訟法276条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法276条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法276条第1項―現行条文本文
口頭弁論は、書面で準備することを要しない。
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民事訴訟法276条第2項―現行条文本文
相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
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p2 /
裁判所は、相当と認める場合には、当事者に異議がないときに限り、証人の尋問に代えて、書面の提出をさせることができる。
書面提出に代える対象は、証人尋問ではなく、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見陳述である。異議がないことも要件である。
根拠条文:民事訴訟法278条・e-Govで法令を開く民事訴訟法205条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法278条―現行条文本文
第二百七十八条 (尋問等に代わる書面の提出)
裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。
第二百五条第二項及び第三項の規定は前項の規定による証人又は当事者本人の尋問に代わる書面の提出について、第二百十五条第二項及び第四項の規定は前項の規定による鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出について、それぞれ準用する。
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民事訴訟法205条―現行条文本文
第二百五条 (尋問に代わる書面の提出)
裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
証人は、前項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。
この場合において、当該証人は、同項の書面を提出したものとみなす。
裁判所は、当事者に対し、第一項の書面に記載された事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。
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p3 /
裁判所は、必要があると認めるときは、司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。
民事訴訟法279条1項が、和解を試みる場合だけでなく、必要があるときに司法委員を審理に立ち会わせて意見を聴くことを認める。
根拠条文:民事訴訟法279条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法279条第1項―現行条文本文
裁判所は、必要があると認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。
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p4 /
裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法も提出しない場合において、相当と認めるときは、和解に代わる決定をすることができる。
金銭請求事件で、被告が事実を争わず防御方法も出さない場合には、裁判所は相当と認めるとき和解に代わる決定をすることができる。
根拠条文:民事訴訟法275条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法275条第2項―現行条文本文
前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずる。
この場合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したものとみなし、和解の費用は、訴訟費用の一部とする。
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p5 /
被告は、反訴を提起することができない。
簡易裁判所でも、一定の場合に反訴の提起は認められる。少額訴訟や手形訴訟などでは制限があるが、本問の一般論としては誤り。
根拠条文:民事訴訟法274条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法369条・e-Govで法令を開く民事訴訟法351条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法274条第1項―現行条文本文
被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
この場合においては、第二十二条の規定を準用する。
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民事訴訟法369条―現行条文本文
第三百六十九条 (反訴の禁止)
少額訴訟においては、反訴を提起することができない。
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民事訴訟法351条―現行条文本文
第三百五十一条 (反訴の禁止)
手形訴訟においては、反訴を提起することができない。
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全体要旨
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