民事訴訟法 第323問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 H24 第45問
論点: 簡易裁判所における手続
問題
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簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟の手続
公式解答
3 / 5
正誤・解説
p1 /
訴えは、口頭で提起することができる。
民訴法271条は、簡易裁判所での訴え提起について口頭提起を認めている。
根拠条文:民事訴訟法271条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法271条―現行条文本文
第二百七十一条 (口頭による訴えの提起)
訴えは、口頭で提起することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
民訴法272条は、簡易裁判所における訴え提起では請求原因の代わりに紛争の要点を示せば足りるとする。
根拠条文:民事訴訟法272条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法272条―現行条文本文
第二百七十二条 (訴えの提起において明らかにすべき事項)
訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
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p3 /
反訴の提起は、することができない。
簡易裁判所でも反訴提起は原則として可能であり、反訴禁止ではない。少額訴訟や手形訴訟とは区別する。
根拠条文:民事訴訟法274条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法369条・e-Govで法令を開く民事訴訟法351条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法274条第1項―現行条文本文
被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
この場合においては、第二十二条の規定を準用する。
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民事訴訟法369条―現行条文本文
第三百六十九条 (反訴の禁止)
少額訴訟においては、反訴を提起することができない。
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民事訴訟法351条―現行条文本文
第三百五十一条 (反訴の禁止)
手形訴訟においては、反訴を提起することができない。
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p4 /
被告が口頭弁論の続行の期日に欠席した場合においても、裁判所は、被告が提出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した原告に弁論をさせることができる。
民訴法277条が少額訴訟の特則として準用され、欠席被告の準備書面記載事項を陳述擬制して原告に弁論させる取扱いがある。
根拠条文:民事訴訟法277条・e-Govで法令を開く民事訴訟法158条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法277条―現行条文本文
第二百七十七条 (続行期日における陳述の擬制)
第百五十八条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。
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民事訴訟法158条―現行条文本文
第百五十八条 (訴状等の陳述の擬制)
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
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p5 /
証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限ってすることができる。
少額訴訟では371条にその制限があるが、通常訴訟の簡易裁判所手続では同様の限定はない。
根拠条文:民事訴訟法371条・e-Govで法令を開く民事訴訟法352条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法371条―現行条文本文
第三百七十一条 (証拠調べの制限)
証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。
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民事訴訟法352条―現行条文本文
第三百五十二条 (証拠調べの制限)
手形訴訟においては、証拠調べは、書証及び電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに限りすることができる。
文書の提出の命令若しくは送付の嘱託又は第二百三十一条の三第一項において準用する第二百二十三条に規定する命令若しくは同項において準用する第二百二十六条に規定する嘱託は、することができない。
対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物件の提出の命令又は送付の嘱託についても、同様とする。
文書若しくは電磁的記録の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。
証拠調べの嘱託は、することができない。
第百八十六条第一項の規定による調査の嘱託についても、同様とする。
前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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