民事訴訟法 第322問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 H28 第44問
論点: 略式の手続
問題
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公式解答
1 / 3
正誤・解説
1 /
手形による金銭の支払の請求は、手形訴訟によらなければならない。
手形による金銭支払請求は、手形訴訟によることもできるが、これに限られない。
根拠条文:民事訴訟法350条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法350条―現行条文本文
第三百五十条 (手形訴訟の要件)
手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴状に記載してしなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
手形訴訟においては、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
原告は、口頭弁論終結まで被告の承諾なく通常手続への移行を申し述べることができる。
根拠条文:民事訴訟法353条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法353条第1項―現行条文本文
原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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3 /
訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えは、簡易裁判所における少額訴訟によらなければならない。
少額訴訟は、簡易裁判所でこの手続による審理・裁判を求めることができる制度であり、これに限られない。
根拠条文:民事訴訟法368条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法368条第1項―現行条文本文
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
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4 /
支払督促は、債務者を審尋しないで発する。
支払督促は、債務者を審尋しないで発する。
根拠条文:民事訴訟法386条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法386条第1項―現行条文本文
支払督促は、債務者を審尋しないで発する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
裁判所書記官が支払督促を発した場合において、債務者による適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求について訴えの提起があったものとみなされる。
適法な督促異議の申立てがあると、督促異議に係る請求については、支払督促発布時に訴え提起があったものとみなされる。
根拠条文:民事訴訟法395条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法395条―現行条文本文
第三百九十五条 (督促異議の申立てによる訴訟への移行)
適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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