民事訴訟法 第321問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R06 第45問
論点: 民事訴訟法上の制裁
問題
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公式解答
2 / 5
正誤・解説
1 /
控訴裁判所は、第一審判決を相当として控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の10倍以下の金銭の納付を命ずることができる。
303条1項は、控訴裁判所が控訴棄却に際し、控訴が訴訟完結遅延のみを目的とするものと認めたとき、控訴提起の手数料として納付すべき額の10倍以下の金銭納付を命じ得るとする。
根拠条文:民事訴訟法303条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法303条第1項―現行条文本文
控訴裁判所は、前条第一項の規定により控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の十倍以下の金銭の納付を命ずることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
裁判所は、訴状の送達に必要な費用の予納を相当の期間を定めて原告に命じたにもかかわらず、その予納がないときは、決定で、訴状を却下しなければならない。
138条2項は、費用の予納がない場合は138条1項を準用するにとどまり、直ちに訴状却下ではない。却下は、同条1項の不備補正と同様に考える場面に限られる。
根拠条文:民事訴訟法137条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法137条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法138条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法137条第1項―現行条文本文
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
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民事訴訟法137条第2項―現行条文本文
前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
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民事訴訟法138条第2項―現行条文本文
第百三十七条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
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3 /
裁判長が、当事者の一方に対し、特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出期間を定めたにもかかわらず、当事者がその責めに帰すべき事由により提出期間内に準備書面を提出しなかったために訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その当事者が勝訴する場合であっても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部を負担させることができる。
162条は、準備書面等の提出期間を定められたのに責めに帰すべき事由で不提出により訴訟を遅滞させた場合、勝訴しても遅滞により生じた費用の全部又は一部を負担させ得るとする。
根拠条文:民事訴訟法162条・e-Govで法令を開く民事訴訟法63条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法162条―現行条文本文
第百六十二条 (準備書面等の提出期間)
裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。
前項の規定により定めた期間の経過後に準備書面の提出又は証拠の申出をする当事者は、裁判所に対し、その期間を遵守することができなかった理由を説明しなければならない。
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民事訴訟法63条―現行条文本文
第六十三条 (訴訟を遅滞させた場合の負担)
当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
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4 /
第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、過料に処する。
225条1項は、第三者が文書提出命令に従わないとき、裁判所は決定で20万円以下の過料に処すると定める。
根拠条文:民事訴訟法225条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法225条第1項―現行条文本文
第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
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5 /
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をしない場合であっても、裁判所は、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めるときでなければ、当該攻撃又は防御の方法について却下の決定をすることができない。
157条2項は、趣旨が明瞭でない攻撃防御方法について必要な釈明がなくても、訴訟完結遅延となると認める場合でなくても却下決定をし得る旨を含むため、設問は要件を付し過ぎている。
根拠条文:民事訴訟法157条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法157条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法157条第1項―現行条文本文
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
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民事訴訟法157条第2項―現行条文本文
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。
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全体要旨
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