民事訴訟法 第320問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R03 第45問
論点: 再審
問題
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公式解答
1 / 4
正誤・解説
1 /
Xが甲地方裁判所においてYに対して提起した訴えについて請求を棄却すると判決がされ、控訴がされず、この判決は確定した。この確定した判決に対してXが再審の訴えを提起する場合には、管轄裁判所は、その管轄区域内に甲地方裁判所が所在する高等裁判所である。
再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。原判決が地裁判決であれば、管轄裁判所はその地裁の上級審である高裁ではなく、原判決裁判所を基準に判断する点に注意する。
根拠条文:民事訴訟法340条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法340条第1項―現行条文本文
再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。
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2 /
株式会社Yの株主ZがYを被告として提起した新株発行無効の訴えにおいて、YがZの請求を実質的に争わず不誠実な訴訟追行をした結果、Zの請求を認容した判決が確定した場合に、新株発行に係る株式の株主であるXは、Y及びZを被告として株主たる地位の確認請求を定立して独立当事者参加の申出をするとともに再審の訴えを提起すれば、当該再審の訴えの原告適格が認められる。
確定判決の効力を受ける第三者でも、独立当事者参加の申出をして再審開始決定後に当該訴訟へ参加すれば、再審の原告適格を基礎づけ得る。判例は、新株発行無効訴訟の第三者についてこのような処理を認める趣旨である。
3 /
Xは、XのYに対する請求を棄却すると判決の確定から3か月後、この判決の証拠となった証人Aの証言が虚偽であることを知り、その1年後に、Aの偽証につき有罪判決が確定したことを知った。この場合において、Aの偽証を理由とする上記棄却判決に対するXの再審の訴えは、XがAに対する有罪判決の確定を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない。
再審事由を知った日から30日以内に提起するのが原則であり、証拠となった証言が偽証であったことは再審事由に当たる。また、後に偽証の有罪判決確定を知った場合は、その知った日を基準に不変期間を考える。
根拠条文:民事訴訟法342条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法338条第1項第6号・e-Govで法令を開く民事訴訟法338条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法342条第1項―現行条文本文
再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。
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民事訴訟法338条第1項第6号―現行条文本文
六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造され若しくは変造されたものであったこと又は判決の証拠となった電磁的記録が不正に作られたものであったこと。
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民事訴訟法338条第2項―現行条文本文
前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。
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4 /
XのYに対する土地の所有権確認請求訴訟につき、Xの請求を棄却すると判決が確定した。その後、Xが死亡し、Xの唯一の相続人であるZがYを被告として、この確定判決に対する再審の訴えを提起した場合に、この訴えに係るZの原告適格は認められない。
再審は、判決の効力を承継する者や、その判決の不利益を直接受ける者にも原告適格が認められる。相続人ZはXの地位を承継し得るため、原告適格が否定されるとはいえない。
根拠条文:民事訴訟法201条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法201条―現行条文本文
第二百一条 (宣誓)
証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。
十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
第百九十六条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓をさせないことができる。
証人は、自己又は自己と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。
第百九十八条及び第百九十九条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用する。
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5 /
XのYに対する請求を棄却すると判決の正本がXに送達されたが、Xは、当該判決には判断の遺脱があることを認識しながら控訴をしなかった。この場合に、Xは、その後確定した当該判決に対して再審の訴えを提起し、当該判断の遺脱を再審事由として主張することはできない。
再審事由があることを知りながら控訴などで主張しなかった場合は、原則として再審事由として主張できない。判断の遺脱は再審事由になり得るが、当事者が知りながら上訴しなかったなら例外的に制限される。
根拠条文:民事訴訟法338条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法338条第1項第9号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法338条第1項―現行条文本文
次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。
ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造され若しくは変造されたものであったこと又は判決の証拠となった電磁的記録が不正に作られたものであったこと。
七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
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民事訴訟法338条第1項第9号―現行条文本文
九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
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全体要旨
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