民事訴訟法 第319問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H26 第75問
論点: 再審
問題
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公式解答
1 / 4
正誤・解説
p1 /
法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合には、当事者が上告によりその事由を主張したときであっても、再審の訴えを提起することができる。
338条1項2号の事由は再審理由だが、当事者が上告で主張した場合は同条ただし書により再審の訴えを提起できない。
根拠条文:民事訴訟法338条第1項第2号・e-Govで法令を開く民事訴訟法338条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法338条第1項第3号・e-Govで法令を開く民事訴訟法338条第1項第10号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法338条第1項第2号―現行条文本文
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
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民事訴訟法338条第1項―現行条文本文
次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。
ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造され若しくは変造されたものであったこと又は判決の証拠となった電磁的記録が不正に作られたものであったこと。
七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
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民事訴訟法338条第1項第3号―現行条文本文
三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
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民事訴訟法338条第1項第10号―現行条文本文
十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
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p2 /
確定判決が前に確定した判決と抵触することを再審事由とする場合には、再審期間の制限はない。
342条1項の30日・同条2項の5年の制限は、338条1項3号の代理権欠缺と同項10号の不服申立てに係る抵触には適用されないと説明されている。
根拠条文:民事訴訟法338条第1項第2号・e-Govで法令を開く民事訴訟法338条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法342条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法342条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法338条第1項第3号・e-Govで法令を開く民事訴訟法338条第1項第10号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法338条第1項第2号―現行条文本文
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
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民事訴訟法338条第1項―現行条文本文
次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。
ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造され若しくは変造されたものであったこと又は判決の証拠となった電磁的記録が不正に作られたものであったこと。
七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
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民事訴訟法342条第1項―現行条文本文
再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。
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民事訴訟法342条第2項―現行条文本文
判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。
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三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
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十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
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p3 /
再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。
344条により、再審の訴えを提起した当事者は不服の理由を変更できる。
根拠条文:民事訴訟法344条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法344条―現行条文本文
第三百四十四条 (不服の理由の変更)
再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。
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p4 /
裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、判決で、これを却下し、再審の事由がない場合には、判決で、再審の請求を棄却しなければならない。
345条1項・2項ともに「決定」で処理するとされており、問題文の「判決」は誤り。
根拠条文:民事訴訟法345条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法345条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法345条第1項―現行条文本文
裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。
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民事訴訟法345条第2項―現行条文本文
裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。
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p5 /
裁判所は、再審の本案の審理及び裁判をする場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。
348条1項・2項により、再審開始後の本案審理で原判決を正当とするときは、再審請求を棄却する。
根拠条文:民事訴訟法348条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法348条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法348条第1項―現行条文本文
裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。
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民事訴訟法348条第2項―現行条文本文
裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。
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