民事訴訟法 第318問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H23 第73問
論点: 再審
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
控訴審において控訴を棄却する判決が確定した場合には、これに対する再審の訴えは第一審の判決に対してしなければならない。
控訴審で控訴棄却判決が確定したときでも、再審の訴えの対象は原則として控訴審の確定判決です。第一審判決に対して提起しなければならない、とはいえません。
根拠条文:民事訴訟法338条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法338条第3項―現行条文本文
控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
当事者が控訴により第一審の判決が前に確定した判決と抵触する旨の主張をしたが、控訴が棄却されて、判決が確定した場合には、当該確定判決に対して同一の事由によって再審の訴えを提起することはできない。
同一事由による再審は、不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触することを理由とする場合でも、当事者がその事由を主張済みなら制限されます。
根拠条文:民事訴訟法338条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法338条第1項第10号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法338条第1項―現行条文本文
次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。
ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造され若しくは変造されたものであったこと又は判決の証拠となった電磁的記録が不正に作られたものであったこと。
七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
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民事訴訟法338条第1項第10号―現行条文本文
十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
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p3 /
再審の訴えを提起した当事者は、再審の訴状に記載した不服の理由を変更することはできない。
再審の訴えでは、不服の理由は後に変更することができます。したがって、変更できないとする本記述は誤りです。
根拠条文:民事訴訟法344条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法344条―現行条文本文
第三百四十四条 (不服の理由の変更)
再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。
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p4 /
再審開始の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
再審開始の決定に対しては、即時抗告が認められます。よって、不服申立てはできないとするのは誤りです。
根拠条文:民事訴訟法346条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法347条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法346条第1項―現行条文本文
裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
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民事訴訟法347条―現行条文本文
第三百四十七条 (即時抗告)
第三百四十五条第一項及び第二項並びに前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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p5 /
再審開始の決定後の再審理の結果、再審の対象となった確定判決が正当であると判断した場合には、裁判所は、改めて同一内容の判決をしなければならない。
再審開始後に原判決を正当と判断したときでも、当然に同一内容の判決をするのではなく、再審の請求を棄却します。
根拠条文:民事訴訟法348条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法348条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法348条第1項―現行条文本文
裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法348条第2項―現行条文本文
裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。
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全体要旨
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