民事訴訟法 第331問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H19 第61問(改)
論点: 債権者代位訴訟
問題
問題画像

抽出問題文を表示
YはAに建物新築工事を注文した。Aはこれを請け負い、同建物の左官工事についてXがAから下請した。建物は完成してYに引き渡されたものの、AのYに対する請負代金債権(以下「甲債権」という。)についても、XのAに対する下請工事代金債権(以下「乙債権」という。)についても弁済がなされないまま、Aが経営に行き詰まり、無資力となった。そこで、Xは、Aから乙債権について弁済を受けられないとして、債権者代位権に基づき、Yを被告として甲債権について支払を求める訴えを提起した。この訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものを2個選びなさい。
公式解答
1 / 5
正誤・解説
1 /
Yは、YがXに対して有する債権をもって甲債権と相殺すると主張し、そのことをXの請求に対する抗弁とすることはできない。
債権者代位訴訟の原告は、被代位権利について債務者と同様の地位に立つとされ、民法423条の4により、相手方は債務者に対する主張で対抗できる。したがって、Yの相殺の主張は可能である。
根拠条文:民法423条の4・e-Govで法令を開く民法423条第1項・e-Govで法令を開く
民法423条の4―現行条文本文
第四百二十三条の四 (相手方の抗弁)
債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法423条第1項―現行条文本文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
2 /
法改正(平成29法44)により削除
設問上、法改正により削除された記述であり、現在の判断対象ではない。
根拠条文:民事訴訟法231条・e-Govで法令を開く民事訴訟法142条・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条第1項第2号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法231条―現行条文本文
第二百三十一条 (文書に準ずる物件への準用)
この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法142条―現行条文本文
第百四十二条 (重複する訴えの提起の禁止)
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法115条第1項第2号―現行条文本文
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
3 /
乙債権が全額支払済みであることが明らかになった場合、裁判所は、Xの請求を棄却しなければならない。
民法423条1項は、債権者に当該債権があることを要件とする。乙債権が弁済で消滅すれば代位権行使の前提を欠き、請求は却下ではなく棄却となる趣旨が説明されている。
根拠条文:民法423条第1項・e-Govで法令を開く
民法423条第1項―現行条文本文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
4 /
判例によれば、Aが、Xに対しては乙債権の弁済を理由にその不存在の確認を求め、Yに対しては甲債権についての支払を求めて、本件訴訟に独立当事者参加をすることは、重複起訴禁止の趣旨に照らして許されない。
判例は、代位権行使による訴えと、債務者が第三債務者へ別訴を提起する場合でも、直ちに重複起訴禁止に当たるわけではないとする。特別の必要があれば独立当事者参加も許される。
根拠条文:民事訴訟法231条・e-Govで法令を開く民事訴訟法142条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法231条―現行条文本文
第二百三十一条 (文書に準ずる物件への準用)
この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法142条―現行条文本文
第百四十二条 (重複する訴えの提起の禁止)
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
5 /
乙債権が第三者弁済によって消滅していたが、そのことが明らかにならないまま甲債権が存在しないとしてXの請求を棄却する判決が確定した。その後、上記の第三者弁済の事実が明らかになったときは、Aは、前訴判決の既判力に妨げられることなく、Yに対して訴えを提起して甲債権についての支払を請求することができる。
確定判決の効力は原則として当事者等に及ぶが、債権者代位訴訟では債務者Aは「当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人」に当たり、既判力が拡張される。もっとも、判例は右当事者適格を失った場合にはその効力が及ばないとする。
根拠条文:民事訴訟法115条第1項第2号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法115条第1項第2号―現行条文本文
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。