民事訴訟法 第315問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R05 第44問
論点: 上告・上告受理
問題
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公式解答
2 / 5
正誤・解説
1 /
原判決が、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官によってなされたことは、上告理由に当たる。
判例は、判決の基本となる口頭弁論に関与しない裁判官による原判決を、現行249条1項・312条2項2号に照らし上告理由に当たるとする。
根拠条文:民事訴訟法249条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法312条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法312条第2項第2号・e-Govで法令を開く民事訴訟法187条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法395条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法249条第1項―現行条文本文
判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
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民事訴訟法312条第2項―現行条文本文
上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。
ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
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民事訴訟法312条第2項第2号―現行条文本文
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
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民事訴訟法187条第1項―現行条文本文
裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。
ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。
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民事訴訟法395条第1項第1号―現行条文本文
適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。
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2 /
上告受理の申立てがなされた場合において、当該申立てに係る事件が、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件に当たらないときは、原裁判所は、自ら上告受理の申立てを却下することができる。
上告受理申立てが316条1項の要件を欠く場合でも、原裁判所が自ら却下できるとはされていない。判例は、原裁判所は決定で受理申立てを却下できないとする。
根拠条文:民事訴訟法318条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法318条第5項・e-Govで法令を開く民事訴訟法316条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法318条第1項―現行条文本文
上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
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民事訴訟法318条第5項―現行条文本文
第三百十三条から第三百十五条まで及び第三百十六条第一項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。
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民事訴訟法316条第1項―現行条文本文
次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。
一 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。
二 前条第一項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第二項の規定に違反しているとき。
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3 /
上告裁判所が、不適法でその不備を補正できない訴えについてなされた原審の本案判決を破棄し、訴えを却下する判決をする場合には、口頭弁論を経ないですることができる。
不適法で補正不能な訴えについては、民訴140条の趣旨が上告審にも及び、口頭弁論を経ないで原判決を破棄し、訴え却下判決をすることができる。
根拠条文:民事訴訟法313条・e-Govで法令を開く民事訴訟法297条・e-Govで法令を開く民事訴訟法140条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法313条―現行条文本文
第三百十三条 (控訴の規定の準用)
前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。
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民事訴訟法297条―現行条文本文
第二百九十七条 (第一審の訴訟手続の規定の準用)
前編第一章から第七章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。
ただし、第二百六十九条の規定は、この限りでない。
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民事訴訟法140条―現行条文本文
第百四十条 (口頭弁論を経ない訴えの却下)
訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。
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4 /
上告裁判所が、職権調査事項について一定の事実上の判断をし、それを理由として原判決を破棄し、事件を原裁判所に差し戻した場合には、当該事実上の判断は、差戻しを受けた裁判所を拘束する。
職権調査事項についての上告審の事実上の判断は、差戻後の裁判所を拘束する。判例も、職権調査事項に関する一定の事実上の判断は差戻し後に及ぶとする。
根拠条文:民事訴訟法321条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法325条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法403条・e-Govで法令を開く民事訴訟法407条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法321条第1項―現行条文本文
原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
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民事訴訟法325条第3項―現行条文本文
前二項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。
この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。
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民事訴訟法403条―現行条文本文
第四百三条 (執行停止の裁判)
次に掲げる場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、担保を立てさせて、若しくは立てさせないで強制執行の一時の停止を命じ、又はこれとともに、担保を立てて強制執行の開始若しくは続行をすべき旨を命じ、若しくは担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。
ただし、強制執行の開始又は続行をすべき旨の命令は、第三号から第六号までに掲げる場合に限り、することができる。
一 第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の上告又は再審の訴えの提起があった場合において、不服の理由として主張した事情が法律上理由があるとみえ、事実上の点につき疎明があり、かつ、執行により償うことができない損害が生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。
二 仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起又は上告受理の申立てがあった場合において、原判決の破棄の原因となるべき事情及び執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。
三 仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起又は仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立て(次号の控訴の提起及び督促異議の申立てを除く。)があった場合において、原判決若しくは支払督促の取消し若しくは変更の原因となるべき事情がないとはいえないこと又は執行により著しい損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。
四 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求について、仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起又は仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立てがあった場合において、原判決又は支払督促の取消し又は変更の原因となるべき事情につき疎明があったとき。
五 仮執行の宣言を付した手形訴訟若しくは小切手訴訟の判決に対する異議の申立て又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決に対する異議の申立てがあった場合において、原判決の取消し又は変更の原因となるべき事情につき疎明があったとき。
六 第百十七条第一項の訴えの提起があった場合において、変更のため主張した事情が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点につき疎明があったとき。
前項に規定する申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
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5 /
第一審の終局判決の言渡し前に、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この合意は有効である。
控訴をしない旨の合意は、終局判決後に限り有効とされる。第一審の終局判決言渡し前にした、上告権留保と併せた不控訴の合意は無効である。
根拠条文:民事訴訟法281条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法281条第1項―現行条文本文
控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。
ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。
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