民事訴訟法 第316問
教材: 民事訴訟法②
サンプル-22
論点: 抗告
問題
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公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
通常抗告は、決定の告知を受けた日から2週間の不変期間内にしなければならない。
通常抗告の不変期間は2週間ではなく1週間。したがって本記述は誤り。
根拠条文:民事訴訟法328条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法332条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法328条第1項―現行条文本文
口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法332条―現行条文本文
第三百三十二条 (即時抗告期間)
即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
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p2 /
即時抗告についての地方裁判所の裁判に対しては、再抗告をすることはできない。
地方裁判所の決定・命令に対する再抗告は、330条所定の範囲で可能。一般に一律にできないとはいえないため誤り。
根拠条文:民事訴訟法330条・e-Govで法令を開く民事訴訟法336条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法337条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法330条―現行条文本文
第三百三十条 (再抗告)
抗告裁判所の決定に対しては、その決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること、又は決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときに限り、更に抗告をすることができる。
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民事訴訟法336条第1項―現行条文本文
地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
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民事訴訟法337条第1項―現行条文本文
高等裁判所の決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)に対しては、前条第一項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
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p3 /
抗告は、原決定に対して不服を有する当事者又は第三者が、原裁判所に抗告状を提出して行う。
331条本文と286条1項から、抗告は原裁判所に抗告状を提出して行う。
根拠条文:民事訴訟法331条・e-Govで法令を開く民事訴訟法286条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法331条―現行条文本文
第三百三十一条 (控訴又は上告の規定の準用)
抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章の規定を準用する。
ただし、前条の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。
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民事訴訟法286条第1項―現行条文本文
控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
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p4 /
原裁判所は、抗告が適法で理由があると認めるときは、原決定を更正しなければならない。
333条は、原裁判所が抗告を理由ありと認めるときは裁判を更正すると定める。
根拠条文:民事訴訟法333条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法333条―現行条文本文
第三百三十三条 (原裁判所等による更正)
原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
抗告審手続は、判決手続であり、厳格な当事者対立構造となっている。
抗告審手続は厳格な二当事者対立構造ではない。よって本記述は誤り。
全体要旨
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