民事訴訟法 第314問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H25 第74問
論点: 上告審
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
3 / 4
正誤・解説
p1 /
最高裁判所は、上告理由や上告受理の申立ての理由において上告人が主張していない限り、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反が認められる場合であっても、原判決を破棄することはできない。
最高裁判所は、原判決に法令違反があり、それが判決に影響を及ぼすことが明らかな場合には、上告理由等として明示されていなくても破棄できる。
根拠条文:民事訴訟法325条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法325条第2項―現行条文本文
上告裁判所である最高裁判所は、第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
最高裁判所への上告も、高等裁判所への上告も、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある場合のほか、重大な手続違反(絶対的上告理由)がある場合に限り、許される。
高等裁判所への上告では「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」も理由となる。最高裁判所への上告は憲法違反等に限られない。
根拠条文:民事訴訟法312条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法312条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法312条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法312条第1項―現行条文本文
上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法312条第2項―現行条文本文
上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。
ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法312条第3項―現行条文本文
高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
上告裁判所が、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類を調査して上告に理由がないと判断したときは、口頭弁論を開かずに、上告棄却の判決をすることができる。
上告裁判所は、書面審査の結果、上告に理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで判決で上告を棄却できる。
根拠条文:民事訴訟法319条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法319条―現行条文本文
第三百十九条 (口頭弁論を経ない上告の棄却)
上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
最高裁判所は、上告受理決定をする場合であっても、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
最高裁判所は、上告受理の申立ての理由のうち重要でないものを排除できる。上告受理決定の場面での限定付受理が認められる。
根拠条文:民事訴訟法318条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法318条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法318条第1項―現行条文本文
上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法318条第3項―現行条文本文
第一項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
判例の趣旨によれば、上告受理の申立てに対して附帯上告をし、又は上告に対して附帯上告受理の申立てをすることができる。
判例は、上告受理の申立てに対する附帯上告や、上告に対する附帯上告受理の申立てを否定している。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。