民事訴訟法 第313問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H22 第74問
論点: 上告
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
最高裁判所に上告がされた場合において、上告人が主張している事由が上告理由に該当しないことが明らかなどとき、最高裁判所は、決定で、当該上告を棄却することができる。
313条2項により、最高裁が上告理由に当たらないと明らかな場合は、決定で上告を棄却できる。
根拠条文:民事訴訟法317条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法317条第2項―現行条文本文
上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
最高裁判所への上告は、判決に憲法解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある場合のほか、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある場合に限り許される。
313条1項・2項の文言と異なり、「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反」は最高裁への上告理由には含まれない。
根拠条文:民事訴訟法312条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法312条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法312条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法312条第1項―現行条文本文
上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
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民事訴訟法312条第2項―現行条文本文
上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。
ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
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民事訴訟法312条第3項―現行条文本文
高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。
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p3 /
請求を全部認容する旨の控訴審の判決に対して上告がされた場合、被上告人は、請求を拡張するため、附帯上告をすることができる。
全部勝訴した当事者は、自己の請求を棄却された部分がないため附帯上告はできないとされる。請求拡張目的でも不可。
p4 /
上告裁判所は、職権調査事項を除いて、原判決において適法に確定された事実に拘束される。
原則として上告裁判所は原判決の確定事実に拘束されるが、職権調査事項は例外となる。
根拠条文:民事訴訟法321条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法322条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法321条第1項―現行条文本文
原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
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民事訴訟法322条―現行条文本文
第三百二十二条 (職権調査事項についての適用除外)
前二条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
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p5 /
高等裁判所が上告審とした終局判決に対しては、憲法違反を理由として最高裁判所に更に不服を申し立てることができる。
高等裁判所が上告審としてした終局判決には、憲法違反等を理由に最高裁へ更に上告できる。
根拠条文:民事訴訟法327条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法327条第1項―現行条文本文
高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。
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全体要旨
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