民事訴訟法 第312問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H19 第57問
論点: 上告
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
上告裁判所は、当事者適格の有無を判断するに当たり、原判決において適法に確定した事実に拘束される。
321条1項は「原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する」が、322条は前2条の規定が裁判所が職権で調査すべき事項には適用しないとしている。当事者適格は職権調査事項なので、拘束されない。
根拠条文:民事訴訟法321条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法322条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法321条第1項―現行条文本文
原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法322条―現行条文本文
第三百二十二条 (職権調査事項についての適用除外)
前二条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
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p2 /
最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例と相反する判断がある事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
318条1項の上告受理の申立てに関する規定に合致する。判例と相反する判断がある重要事件につき、申立てにより決定で受理できる。
根拠条文:民事訴訟法318条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法318条第1項―現行条文本文
上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
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p3 /
上告裁判所は、上告を理由があると認める場合、口頭弁論を開かなければならない。
319条は、上告理由がないと認めるときは口頭弁論を経ないで上告棄却できると定める。したがって、上告を理由があると認める場合は口頭弁論を要する。
根拠条文:民事訴訟法319条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法319条―現行条文本文
第三百十九条 (口頭弁論を経ない上告の棄却)
上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。
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p4 /
最高裁判所への上告の提起は、上告状を最高裁判所に提出してしなければならない。
314条1項は、上告状は原裁判所に提出しなければならないと定める。最高裁判所へ直接提出するとの記述は誤り。
根拠条文:民事訴訟法314条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法314条第1項―現行条文本文
上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。
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p5 /
判例によれば、上告裁判所によって破棄差戻しがされた後の原審が、差戻し前の原判決と同一の認定事実の下で、破棄理由で誤りとされた法律的見解とは別個の法律的見解に立って、差戻し前の原判決と同一の結論の判決をすることは、破棄判決の拘束力に違反しない。
325条3項の差戻し後の裁判所の拘束と判例の射程に関する説明。破棄理由となった判断と別個の法律構成で、同一結論に至ることは直ちに拘束力違反とされない。
根拠条文:民事訴訟法325条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法325条第3項―現行条文本文
前二項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。
この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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