民事訴訟法 第311問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R06 第44問
論点: 控訴
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
287条1項は、控訴が不適法で、その不備を補正できないことが明らかな場合、第一審裁判所が決定で控訴を却下すべきとする。
根拠条文:民事訴訟法287条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法287条第1項―現行条文本文
控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
明示的一部請求を認容した第一審判決に対して被告のみが控訴し、控訴審において新たに主張された相殺の抗弁に理由がある場合に、控訴裁判所が、債権の総額を確定し、その額から自働債権の額を控除した残存額が第一審で認容された一部請求の額を超えるとして控訴を棄却することは、不利益変更禁止の原則に反して許されない。
判例は、そのような場合でも、まず債権総額を確定し残存額を算定した上で、認容額を超えるとして控訴を棄却しても不利益変更禁止に反しないとしている。
p3 /
附帯控訴の提起は、附帯控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
293条3項は附帯控訴について控訴に関する規定を準用し、提起は控訴裁判所に対するものとして扱われる。第一審裁判所提出ではない。
根拠条文:民事訴訟法293条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法293条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法293条第3項―現行条文本文
附帯控訴については、控訴に関する規定による。
ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。
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民事訴訟法293条第2項―現行条文本文
附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。
ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。
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p4 /
控訴人は、被控訴人が附帯控訴をしているときであっても、被控訴人の同意を得ずに、控訴を取り下げることができる。
292条1項により控訴は終局判決まで取り下げ可能で、293条2項は控訴取下げに261条2項を準用していないため、附帯控訴があっても被控訴人の同意は不要。
根拠条文:民事訴訟法293条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法292条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法293条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法261条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法293条第3項―現行条文本文
附帯控訴については、控訴に関する規定による。
ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。
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民事訴訟法292条第1項―現行条文本文
控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
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民事訴訟法293条第2項―現行条文本文
附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。
ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。
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民事訴訟法261条第2項―現行条文本文
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
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p5 /
当事者の一方が控訴審の第1回口頭弁論期日に欠席したときは、その期日に出頭した当事者に、欠席した当事者に係る第一審における口頭弁論の結果を陳述させることはできない。
296条2項は、当事者の一方が欠席したとき、出頭した当事者に双方に係る第一審口頭弁論の結果を陳述させることができるとする。
根拠条文:民事訴訟法296条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法296条第2項―現行条文本文
当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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