民事訴訟法 第310問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R04 第45問
論点: 控訴
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
控訴の提起は、判決書又は判決書に代わる調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を控訴裁判所に提出してしなければならない。
控訴状は第一審裁判所に提出する。控訴期間2週間の点はよいが、提出先が「控訴裁判所」ではなく「第一審裁判所」なので誤り。
根拠条文:民事訴訟法285条・e-Govで法令を開く民事訴訟法286条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法285条―現行条文本文
第二百八十五条 (控訴期間)
控訴は、電子判決書又は第二百五十四条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。
ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法286条第1項―現行条文本文
控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
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p2 /
原告が賃金の返還請求と不法行為に基づく損害賠償請求とを併合して提起した訴えに係る訴訟において、第一審裁判所が原告の請求のうち賃金の返還請求を認容し、その余の請求を棄却する判決をしたところ、被告のみが自らの敗訴部分につき控訴を提起した場合には、第一審判決のうち不法行為に基づく損害賠償請求に係る部分は、控訴期間の満了に伴い確定する。
被告のみの控訴があれば、控訴不可分の原則により第一審判決の当該部分の確定も遮断される。したがって、損害賠償請求部分が控訴期間満了で確定するとはいえない。
根拠条文:民事訴訟法116条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法116条第2項―現行条文本文
判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。
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p3 /
控訴人が、控訴状に控訴理由を記載せず、控訴の提起後50日以内に控訴理由書を控訴裁判所に提出しなかった場合には、当該控訴は不適法なものとして却下される。
理由書の不提出について、直ちに「不適法として却下」とする規定はない。控訴理由の記載がない場合の扱いは規則182条の定めによる。
根拠条文:民事訴訟規則182条・e-Govを開く
p4 /
原告が賃金500万円の返還請求をした訴えにおいて、被告が500万円の弁済の抗弁と消滅時効の抗弁を主張したところ、第一審裁判所が弁済の抗弁を認めて原告の請求を全て棄却する判決をし、原告が控訴を提起した場合において、控訴裁判所は、500万円の弁済の事実は認められないが、賃金債権全額について消滅時効が完成したという心証を抱いたときは、当該控訴を棄却しなければならない。
第一審が被告勝訴でも、控訴審では別の理由で結論が正当なら控訴棄却となる。第一審の理由が誤っていても、他の理由で正当なら救済されない。
根拠条文:民事訴訟法302条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法302条第2項―現行条文本文
第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。
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p5 /
原告が賃金800万円の返還請求をした訴訟において、第一審裁判所が原告の請求のうち500万円の返還請求を認容し、その余の請求を棄却する判決をしたところ、原告が控訴期間内に控訴を提起し、その後、被告が自らの控訴期間内に附帯控訴を提起した場合に、控訴人兼附帯被控訴人が控訴審の終局判決前に控訴を取り下げたときは、当該附帯控訴は、控訴期間以外の控訴の要件も備える限り、独立した控訴とみなされる。
附帯控訴は、控訴の取下げや却下で効力を失うのが原則だが、独立した控訴の要件を備える場合は独立控訴とみなされる。
根拠条文:民事訴訟法293条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法293条第2項―現行条文本文
附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。
ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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