民事訴訟法 第309問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R03 第44問
論点: 控訴
問題
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公式解答
4 / 5
正誤・解説
1 /
控訴審において訴えの交換的変更がされた場合において、変更後の訴えに対する控訴裁判所の判断の内容が第一審判決の主文と同じものとなるときは、控訴裁判所は、控訴を棄却するとの判決をしなければならない。
判例は、交換的変更後の新訴について第一審で実質的に何も判断されていない以上、控訴審は新訴につき第一審として裁判すべきであり、控訴棄却に限られないとしている。
根拠条文:民事訴訟法114条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法38条・e-Govで法令を開く民事訴訟法39条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法114条第2項―現行条文本文
相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法38条―現行条文本文
第三十八条 (共同訴訟の要件)
訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。
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民事訴訟法39条―現行条文本文
第三十九条 (共同訴訟人の地位)
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
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2 /
XのYに対する貸金返還請求訴訟において、Yが弁済の主張と共に予備的に相殺の主張をしたところ、第一審裁判所が、貸金債権が相殺により消滅しているとしてXの請求を棄却するとの判決をした場合に、Yは、第一判決を不服として控訴することができない。
相殺のために主張した請求の成立・不成立の判断は、相殺額について既判力が及ぶため、被告にも控訴の利益がある。よって、Yは自己に不利益な範囲で控訴できる。
根拠条文:民事訴訟法114条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法114条第2項―現行条文本文
相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
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3 /
XがYに対して選択的に債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを提起したところ、第一審裁判所は、不法行為に基づく損害賠償請求の一部を認容し、その余の請求を棄却するとの判決をした。これに対し、Yが控訴をしたが、Xは控訴及び附帯控訴をしなかった場合において、控訴裁判所が不法行為に基づく損害賠償請求の全部を棄却すべきと判断したときは、控訴裁判所は、債務不履行に基づく損害賠償請求権の有無について判断するまでもなく、第一審判決を取り消してXの請求をいずれも棄却するとの判決をすることができる。
選択的併合では、原告の意思は一方が認容されれば他方を撤回する趣旨とは限らず、控訴審はまず第一審の認容部分を覆す範囲や、残る請求の扱いを丁寧に判断すべきである。単純に全部棄却とはいえない。
根拠条文:民事訴訟法114条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法38条・e-Govで法令を開く民事訴訟法39条・e-Govで法令を開く
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相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
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第三十八条 (共同訴訟の要件)
訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。
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第三十九条 (共同訴訟人の地位)
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
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4 /
XがY1とY2を共同被告として、Y1に対して貸金の返還を求める訴えを、Y2に対して保証債務の履行を求める訴えをそれぞれ提起したところ、第一審裁判所は、Y1に対する請求を認容し、Y2に対する請求を棄却するとの判決をした。この場合において、Xのみが控訴をしたときは、第一審判決のうちY1に対する請求に関する部分については、移審の効果は生じない。
通常共同訴訟では、共同訴訟人の一人の控訴や相手方の控訴が他の共同訴訟人に及ばない(39条)。そのため、Xのみの控訴ではY1部分も移審する。設問は「生じない」としており誤り。
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民事訴訟法38条―現行条文本文
第三十八条 (共同訴訟の要件)
訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。
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第三十九条 (共同訴訟人の地位)
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5 /
亡Aの配偶者Xが子であるY及びZを共同被告としてYがAの相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えを提起したところ、第一審裁判所が、Xの請求のうち、Yに対する請求を認容し、Zに対する請求を棄却するとの判決をした場合において、Yのみが控訴し、Xが控訴又は附帯控訴をしていないときであっても、控訴裁判所は、合一確定に必要な限度で、第一審判決のうちZに関する部分をZに不利益に変更することができる。
固有必要的共同訴訟では、共同訴訟人間で判決が合一に確定すべきであり、上訴が一部にしかされていなくても、必要な限度で他方に不利益な変更が可能とされる。
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第三十八条 (共同訴訟の要件)
訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
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全体要旨
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