民事訴訟法 第308問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R01 第44問
論点: 控訴審における審理
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
当事者の一方が控訴審の第1回口頭弁論期日に欠席した場合に、その期日に出頭した当事者は、当事者双方に係る第一審口頭弁論の結果を陳述することができる。
民訴296条2項は、控訴審では第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならないとする。
根拠条文:民事訴訟法296条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法296条第2項―現行条文本文
当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
第一審において、被告が請求原因事実の全部を自白したとみなされて請求を全部認容する判決がされた場合であって、被告が控訴審において当該請求原因事実の全部又は一部を争うときは、その旨を明らかにするとともに、その争おうとする請求原因事実が真実でないことを立証しなければならない。
自白の成立・効力は第一審と控訴審を通じて判断されるため、控訴審で争うからといって被告に真実でないことの立証責任が転じるわけではない。
根拠条文:民事訴訟法159条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法159条第1項―現行条文本文
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。
ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
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p3 /
第一審において弁論準備手続を終結している場合であって、当事者が控訴審において新たな攻撃防御方法を提出しないときは、控訴裁判所は、事件を弁論準備手続に付することはできない。
控訴審でも必要に応じて弁論準備手続に付することができる。第一審で弁論準備手続を終結していることだけでは、控訴審での付託を妨げない。
根拠条文:民事訴訟法297条・e-Govで法令を開く民事訴訟法168条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法297条―現行条文本文
第二百九十七条 (第一審の訴訟手続の規定の準用)
前編第一章から第七章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。
ただし、第二百六十九条の規定は、この限りでない。
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民事訴訟法168条―現行条文本文
第百六十八条 (弁論準備手続の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
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p4 /
第一審裁判所が専属管轄を定める合意があることを理由とする管轄違いの主張を排斥して本案判決をした場合であって、当該管轄違いの主張に係る判断に誤りがあるときは、当事者は、控訴審において、当該合意があることを理由として、第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができる。
専属管轄の合意に関する管轄の抗弁は、第一審で排斥されても控訴審で当然に蒸し返せるわけではない。口頭弁論終結時までの主張制限も問題となる。
根拠条文:民事訴訟法299条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法11条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法299条第1項―現行条文本文
控訴審においては、当事者は、第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。
ただし、専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)については、この限りでない。
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民事訴訟法11条―現行条文本文
第十一条 (管轄の合意)
当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
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p5 /
当事者が控訴審において新たに提出した攻撃防御方法について、控訴裁判所は、控訴審の審理経過だけでなく、第一審における審理経過についても考慮し、時機に後れたものであるか否かを判断する。
控訴審での新主張の時機後れは、控訴審だけでなく第一審の審理経過も踏まえて判断するのが判例の立場。
根拠条文:民事訴訟法157条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法157条―現行条文本文
第百五十七条 (時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。
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全体要旨
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