民事訴訟法 第307問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 H30 第44問
論点: 控訴
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
控訴の提起は、判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を第一審裁判所に提出することによって行う。
民訴法285条本文・286条1項により、控訴は判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間以内に、控訴状を第一審裁判所へ提出して行う。
根拠条文:民事訴訟法285条・e-Govで法令を開く民事訴訟法286条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法286条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法285条―現行条文本文
第二百八十五条 (控訴期間)
控訴は、電子判決書又は第二百五十四条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。
ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法286条第1項―現行条文本文
控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
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民事訴訟法286条第2項―現行条文本文
控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨
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2 /
控訴状には、第一審判決の取消し又は変更を求める事由を記載する必要はない。
控訴状の必要的記載事項は、当事者及び法定代理人、第一審判決の表示、控訴をする旨などであり、取消し・変更事由の記載までは要しない。
根拠条文:民事訴訟法286条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法182条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法286条第2項―現行条文本文
控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨
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民事訴訟法182条―現行条文本文
第百八十二条 (集中証拠調べ)
証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。
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3 /
請求の客観的予備的併合がされている場合において、主位的請求を認容し、予備的請求に対する判断をしなかった第一審判決に対し、被告が控訴したときは、控訴裁判所は、主位的請求を棄却するとの判断をした上、予備的請求について判断をすることができる。
請求の客観的予備的併合では、第一審が予備的請求に判断していなくても、控訴審で主位的請求を排斥した上、予備的請求について判断できるとする判例がある。
4 /
請求の客観的予備的併合がされている場合において、主位的請求を棄却し、予備的請求を認容した第一審判決に対し、被告が控訴し、原告が控訴及び附帯控訴のいずれもしないときは、控訴裁判所は、主位的請求に対する第一審判決の当否の判断をすることはできない。
第一審で主位的請求が棄却され予備的請求が認容され、被告のみが控訴し原告が不服申立てをしない場合、控訴審は主位的請求についての第一審判断の当否を審判対象とできないとする判例がある。
5 /
金銭の給付訴訟において、被告の相殺の抗弁が認められて原告の請求が棄却され、原告が控訴し、被告が控訴及び附帯控訴のいずれもしない場合に、控訴裁判所が請求原因事実が認められないとの判断をしたときは、第一審判決を取り消して、請求を棄却するとの判決をすることができる。
第一審は被告の相殺抗弁で請求棄却しており、原告のみの控訴では、控訴審が請求原因事実不存在を理由に改めて棄却判決へ変えることは不利益変更禁止に反するため許されない。
根拠条文:民事訴訟法199条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法114条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法199条第2項―現行条文本文
前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
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民事訴訟法114条第2項―現行条文本文
相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
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全体要旨
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