民事訴訟法 第305問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H25 第73問
論点: 控訴
問題
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公式解答
2 / 4
正誤・解説
p1 /
被告が第一審で請求棄却を求めた場合において、訴えを却下する判決が言い渡されたときは、被告には控訴の利益が認められない。
判例は、第一審が訴え却下でも、被告が敗訴の形式的利益を有し、原告の主張を排斥する利益があるとして、被告の控訴の利益を認める。
根拠条文:民事訴訟法393条・e-Govで法令を開く民事訴訟法311条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法393条―現行条文本文
第三百九十三条 (仮執行の宣言後の督促異議)
仮執行の宣言を付した電子支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。
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民事訴訟法311条―現行条文本文
第三百十一条 (上告裁判所)
上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。
第二百八十一条第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。
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p2 /
第一審判決が予備的相殺の抗弁を認めて原告の請求を棄却したのに対し、原告が控訴し、被告が控訴も附帯控訴もしない場合において、控訴裁判所が原告の請求債権はそもそも存在しないと判断するときは、控訴裁判所は、第一審判決を維持し、控訴を棄却しなければならない。
第一審判決が原告に不利益である以上、控訴審が原告にさらに不利益な理由を採用できても、不利益変更禁止の原則により原判決維持となる。
根拠条文:民法199条第2項・e-Govで法令を開く民法114条第2項・e-Govで法令を開く
民法199条第2項―現行条文本文
第百九十九条 (占有保全の訴え)
占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
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民法114条第2項―現行条文本文
第百十四条 (無権代理の相手方の催告権)
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
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p3 /
裁判所は、控訴審の第一回口頭弁論期日において初めて提出された攻撃又は防御の方法を、時機に後れたものとして却下することはできない。
判例は、控訴審でも第一回口頭弁論期日に初めて提出された主張等について、時機に後れたものとして却下し得るとする。
根拠条文:民事訴訟法393条・e-Govで法令を開く民事訴訟法311条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法393条―現行条文本文
第三百九十三条 (仮執行の宣言後の督促異議)
仮執行の宣言を付した電子支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。
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民事訴訟法311条―現行条文本文
第三百十一条 (上告裁判所)
上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。
第二百八十一条第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。
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p4 /
一部請求であることを明示した訴えにおいて全部勝訴した原告は、被告が控訴をしたときは、附帯控訴により残部について請求を拡張することができる。
判例は、第一審で全部勝訴した当事者でも、相手方の控訴があれば附帯控訴により請求拡張ができるとしている。
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民事訴訟法393条―現行条文本文
第三百九十三条 (仮執行の宣言後の督促異議)
仮執行の宣言を付した電子支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。
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第三百十一条 (上告裁判所)
上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。
第二百八十一条第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。
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p5 /
控訴審が原判決を取り消し、事件を原審に差し戻す判決をした場合には、それにより事件が原裁判所に移審するため、当該差戻判決に対して上告をすることはできない。
差戻判決は終局判決として扱われ、原審に移審するから直ちに上告できない、とはいえない。判例は民訴法393条〔現311条〕により上告可能とする。
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第三百九十三条 (仮執行の宣言後の督促異議)
仮執行の宣言を付した電子支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。
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第三百十一条 (上告裁判所)
上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。
第二百八十一条第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。
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