民事訴訟法 第304問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H24 第73問
論点: 控訴
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
控訴状に控訴の理由の記載がない場合において、控訴人が最高裁判所規則で定める期間内に控訴裁判所に控訴理由書を提出しないときは、控訴裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
説明では、287条1項は「控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らか」である場合に第一審裁判所が決定で却下するとしており、控訴裁判所が理由書不提出を理由に当然に却下するという記載は誤り。
根拠条文:民事訴訟法287条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法288条・e-Govで法令を開く民事訴訟法286条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法290条・e-Govで法令を開く民事訴訟法291条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法182条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法287条第1項―現行条文本文
控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法288条―現行条文本文
第二百八十八条 (裁判長の控訴状審査権等)
第百三十七条の規定は控訴状が第二百八十六条第二項の規定に違反する場合について、第百三十七条の二の規定は民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について、それぞれ準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法286条第2項―現行条文本文
控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法290条―現行条文本文
第二百九十条 (口頭弁論を経ない控訴の却下)
控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法291条第1項―現行条文本文
控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないときは、決定で、控訴を却下することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法182条―現行条文本文
第百八十二条 (集中証拠調べ)
証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
貸金300万円の返還請求を全部認容した第一審判決に対し、被告が100万円の部分のみを不服として控訴した場合には、その余の部分については、控訴期間の満了により、第一審判決が確定する。
説明では、控訴提起による確定遮断効・移審効は事件全体に及ぶため、部分控訴でも残部が控訴期間満了でそのまま確定するとはいえないとされている。
根拠条文:民事訴訟法116条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法174条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法116条第2項―現行条文本文
判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法174条―現行条文本文
第百七十四条 (弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
第百六十七条の規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
控訴審の審判の対象は、裁判所が職権で調査すべき事項を除き、不服申立ての範囲に限定される。
説明では、296条1項が口頭弁論を当事者の第一審判決変更請求の限度に、304条が第一審判決の取消し・変更を不服申立ての限度に認めるとしており、控訴審は不服申立ての範囲に限定される。
根拠条文:民事訴訟法296条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法298条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法304条・e-Govで法令を開く職権調査事項・e-Govを開く
民事訴訟法296条第1項―現行条文本文
口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法298条第1項―現行条文本文
第一審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法304条―現行条文本文
第三百四条 (第一審判決の取消し及び変更の範囲)
第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
控訴審において提出することができる攻撃又は防御の方法は、第一審の口頭弁論終結後に生じた事由に関するものに限られない。
説明では、控訴審では第一審提出資料と控訴審提出資料を基礎に不服の当否を審理し、提出できる攻撃防御方法は第一審口頭弁論終結後の事由に限られないとされている。
p5 /
控訴裁判所は、第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さず、自判をすることができる。
説明では、305条・306条・307条・308条1項により、取消しの場合でも必要に応じて差戻しや自判があり得るとしている。したがって、本文のように差し戻さず自判できる場合があるという点は正しい。
根拠条文:民事訴訟法305条・e-Govで法令を開く民事訴訟法306条・e-Govで法令を開く民事訴訟法307条・e-Govで法令を開く民事訴訟法308条第1項・e-Govで法令を開く前条本文に規定する場合のほか・e-Govを開く
民事訴訟法305条―現行条文本文
第三百五条 (第一審判決が不当な場合の取消し)
控訴裁判所は、第一審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法306条―現行条文本文
第三百六条 (第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)
第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法307条―現行条文本文
第三百七条 (事件の差戻し)
控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。
ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法308条第1項―現行条文本文
前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第一審判決を取り消す場合において、事件につき更に弁論をする必要があるときは、これを第一審裁判所に差し戻すことができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。